○港区長期保存文書選別基準検討会設置要領

平成28年7月15日

28港総総第1055号

(趣旨)

第1条 「港区文書管理規程の全部改正について(依命通達)(平成18年12月1日18港総総第562号)第5―4―(4)に基づき、10年を経過した長期保存文書の調査を行うに当たり、長期保存文書選別基準の策定について検討するため、港区長期保存文書選別基準検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は、10年を経過した長期保存文書の選別基準について検討する。

(構成)

第3条 検討会は、区職員のうちから総務部長が任命するもの20人以内をもって組織する。

2 検討会は、リーダー、サブリーダー及びメンバーにより構成する。

3 リーダーは、総務部長が指名する。

4 サブリーダーは、メンバーの同意を得て、リーダーが指名する。

(設置期間)

第4条 検討会の設置期間は、平成28年9月16日から平成29年1月31日までとする。

(庶務)

第5条 検討会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第6条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。

この要領は、平成28年7月15日から施行する。

港区長期保存文書選別基準検討会設置要領

平成28年7月15日 港総総第1055号

(平成28年7月15日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第2章
沿革情報
平成28年7月15日 港総総第1055号