○港区長期保存文書選別基準検討会設置要領
平成28年7月15日
28港総総第1055号
(趣旨)
第1条 「港区文書管理規程の全部改正について(依命通達)」(平成18年12月1日18港総総第562号)第5―4―(4)に基づき、10年を経過した長期保存文書の調査を行うに当たり、長期保存文書選別基準の策定について検討するため、港区長期保存文書選別基準検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会は、10年を経過した長期保存文書の選別基準について検討する。
(構成)
第3条 検討会は、区職員のうちから総務部長が任命するもの20人以内をもって組織する。
2 検討会は、リーダー、サブリーダー及びメンバーにより構成する。
3 リーダーは、総務部長が指名する。
4 サブリーダーは、メンバーの同意を得て、リーダーが指名する。
(設置期間)
第4条 検討会の設置期間は、平成28年9月16日から平成29年1月31日までとする。
(庶務)
第5条 検討会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第6条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
付則
この要領は、平成28年7月15日から施行する。