○みなと学びの循環事業実施要綱

平成29年3月31日

28港教生第2750号

(目的)

第1条 この要綱は、学びの成果を生かしたい人や、学びをとおして社会に参加したい地域の人々が集い、自主的・主体的に講座、事業等を企画し、運営できる仕組みをつくるみなと学びの循環事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 港区教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条の目的を達成するため、区民等が主体となって講座を企画することができるように実践の機会と場を提供するため、以下の支援を行う。

(1) 区民が企画を立案、検討等を行う場の設置と運営

(2) 区民が講座を企画するための支援

(3) その他委員会が特に必要と認めること。

(参加の要件)

第3条 事業に参加できるのは、次に掲げる者とする。

(1) 港区内に在住し、在勤し、又は在学する者

(2) その他委員会が必要と認める者

(申請)

第4条 事業への参加を希望する者は、参加登録申請書(第1号様式)を、委員会へ提出しなければならない。

(参加者の決定)

第5条 委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、登録承認証(第2号様式)を当該申請者に交付するものとする。

2 委員会は、前条の規定による申請者の数が委員会が別に定める参加者の定員を超える場合は、抽選等により登録の可否を決定することができる。

(登録の期間)

第6条 前条に規定する参加者登録の有効期間は、登録の決定をした当年度限りとし、再登録は妨げない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

みなと学びの循環事業実施要綱

平成29年3月31日 港教生第2750号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年3月31日 港教生第2750号