○港区国際交流協会のホームページを活用した地域イベント情報の提供に対する補助金交付要綱
平成29年4月1日
29港産国文第285号
(目的)
第1条 この要綱は、一般財団法人港区国際交流協会(以下「協会」という。)による地域イベント情報の提供に係る経費について補助金を交付することにより、外国人の地域コミュニティへの参画を促進することを目的とする。
(交付対象経費)
第2条 補助金の対象経費は、協会が行うホームページ上での情報提供に要する経費のうち、地域イベント情報の掲載に係るものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において定める。
(補助金の申請)
第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)により、あらかじめ区長に申請するものとする。
(補助金の交付)
第7条 区長は、前条の規定により請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、協会に補助金を交付するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、産業・地域振興支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。