○港区総合交通戦略検討協議会設置要綱
平成28年8月30日
28港街土第2476号
(目的)
第1条 港区における新たな地域交通サービスの導入、既存地域交通網の再編等地域交通に係る諸課題を解決するため、将来を見据えた交通施策の基本方針となる「港区総合交通戦略」を策定するため、港区総合交通戦略検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 「港区総合交通戦略」の策定に向けた検討に関すること。
(2) その他協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員8人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者 2人以内
(2) 交通事業者 3人以内
(3) 愛宕警察署交通課長
(4) 高輪警察署交通課長
(5) 街づくり事業担当部長
(座長及び副座長)
第4条 協議会に座長及び副座長を置く。
2 座長は、委員の互選により選出し、会務を統括する。
3 副座長は、委員のうちから座長が指名する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第5条 協議会は、座長が招集する。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外のものに対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(部会)
第6条 協議会は、所掌事項の検討について必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。
3 部会長、副部会長及び部会員は、会長が指名する。
4 部会長は、部会を招集し、会務を総括する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
6 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会及び部会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
付則
この要綱は、平成28年8月30日から施行する。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。