○港区総合交通戦略検討協議会設置要綱

平成28年8月30日

28港街土第2476号

(目的)

第1条 港区における新たな地域交通サービスの導入、既存地域交通網の再編等地域交通に係る諸課題を解決するため、将来を見据えた交通施策の基本方針となる「港区総合交通戦略」を策定するため、港区総合交通戦略検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 「港区総合交通戦略」の策定に向けた検討に関すること。

(2) その他協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員8人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 交通事業者 3人以内

(3) 愛宕警察署交通課長

(4) 高輪警察署交通課長

(5) 街づくり事業担当部長

(座長及び副座長)

第4条 協議会に座長及び副座長を置く。

2 座長は、委員の互選により選出し、会務を統括する。

3 副座長は、委員のうちから座長が指名する。

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第5条 協議会は、座長が招集する。

2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外のものに対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 協議会は、所掌事項の検討について必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。

3 部会長、副部会長及び部会員は、会長が指名する。

4 部会長は、部会を招集し、会務を総括する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

6 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者に対して部会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会及び部会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。

この要綱は、平成28年8月30日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

港区総合交通戦略検討協議会設置要綱

平成28年8月30日 港街土第2476号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
平成28年8月30日 港街土第2476号
平成29年4月1日 種別なし