○港区教育委員会表彰基準

平成11年12月1日

(表彰目的)

1 目的

他の幼児・児童・生徒(以下、生徒等)の模範となる功績があった人や団体を表彰し、広く知らしめることにより、他の生徒等の意欲を呼び起こすことを目的とする。

(表彰対象)

2 表彰対象

① 港区内の幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校(幼・小・中)

② 港区に拠点があり、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(中)、特別支援学校(幼・小・中)のいずれかに通う生徒等が所属するクラブチーム等

③ 港区在住又は在学の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(中)、特別支援学校(幼・小・中)のいずれかに通う生徒等

(推薦)

3 推薦

推薦者は、原則として、表彰対象者が通う学校・幼稚園長とする。

(表彰事由)

4 表彰事由

① 国および公共団体等が主催・共催もしくは後援する都大会規模以上の行事(学業、研究活動、スポーツ、芸術等)で優勝もしくはそれに相当する成績を収めたとき

② 前号に準ずる公的機関が主催・共催もしくは後援する都大会規模以上の行事(学業、研究活動、スポーツ、芸術等)で優勝もしくはそれに相当する成績を収めたとき

③ その他操行・学業等次の各号に該当する顕著な功績があったとき

ア 人命救助を行なったもの

イ 災害を未然に防止したもの、または非常の際特に功労があったもの

ウ 心身障害者、高齢者等に対する福祉活動やこれに類する行為を長期にわたり、継続的に実践したもの

エ その他 他の模範とするにたる功績があったもの

(表彰内容)

5 表彰内容


優勝もしくはそれに相当する成績

団体

表彰状、記念品

個人

表彰状、記念品

複数で協力して行う競技は、団体として取り扱う。ただし、記念品(1,000円相当)は、表彰対象者全員に贈呈する。

(その他)

6 その他

① 対象期間は、原則として、前年度の1月1日から当該年度の12月31日までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、この限りではない。

② 別途表彰の定めがある場合には、その規定に基づき表彰するものとする。

この基準は、平成11年12月1日から施行する。

この基準は、平成17年4月1日から施行する。

この基準は、平成28年12月1日から施行する。

港区教育委員会表彰基準

平成11年12月1日 種別なし

(平成28年12月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成11年12月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成28年12月1日 種別なし