○港区都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

平成29年9月20日

29港街計第902号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号。以下「法」という。)第118条第1項に規定する都市再生推進法人(以下「推進法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 推進法人としての指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、都市再生推進法人指定申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の事務所の所在地、組織図及び事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) 過去のまちづくり活動の実績を記載した書面

(8) 活動地域を示す図面

(9) 法第119条に規定する業務に関する計画書

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定の基準等)

第3条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、申請者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第118条第1項の規定により、当該申請者を推進法人として指定することができる。

(1) まちづくりの推進を目的とした公益的な活動を行う法人であること。

(2) 申請者又はその母体となっている組織にまちづくり活動の実績があること。

(3) 港区内に事務所を有し、港区内でまちづくり活動を行っていること。

(4) 法第119条に規定する業務の全部又は一部を適正かつ確実に行うために必要な組織体制及び人員体制並びに必要な経費を賄うことができる経済的基礎を有していること。

(5) 関係行政機関、活動地域内の他の民間組織等と十分な連携を図ることができると認められること。

(6) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと及び同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が所属していないこと。

2 区長は、申請者を推進法人として指定したときは、都市再生推進法人指定書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第4条 推進法人は、法第118条第3項の規定による変更の届出を行うときは、都市再生推進法人名称等変更届出書(第3号様式)により行うものとする。

2 推進法人は、その業務の内容等を変更しようとするときは、あらかじめ区長に協議の上、都市再生推進法人業務内容等変更届出書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(事業の報告)

第5条 推進法人は、事業年度開始後、速やかにその事業年度の事業計画書及び収支予算書を区長に提出するものとする。

2 推進法人は、事業年度終了後、速やかにその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を区長に提出するものとする。

3 区長は、推進法人の業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、法第121条第1項の規定により、推進法人に対し、その業務に関し報告させることができる。

(改善命令)

第6条 区長は、推進法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、法第121条第2項の規定により、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

(指定の取消し)

第7条 区長は、推進法人が前条の規定による命令に違反したとき又は第3条各号のいずれかに該当しないことが判明したときは、法第121条第3項の規定により推進法人の指定を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、街づくり支援部長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

港区都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱

平成29年9月20日 港街計第902号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第2章
沿革情報
平成29年9月20日 港街計第902号
令和3年4月1日 種別なし