○港区落書き消去支援要綱

平成29年5月1日

29港防防第1004号

(目的)

第1条 この要綱は、区民等に対して落書きの消去の支援を行うことにより、まちの美観を確保するとともに、犯罪が起きにくいまちづくりを推進し、安全で安心な生活環境をつくることを目的とする。

(対象となる落書き)

第2条 この要綱による支援の対象となる落書きは、区内の建物その他工作物、土地、立木及び看板等の公衆の目に触れる部分に、その管理者又は所有者の承諾なく、みだりに書かれた文字、図形又は模様若しくは貼付されたシールをいう。

(対象者)

第3条 この要綱による支援を求めることができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 区民(区内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。)

(2) 地域団体(町会、自治会、商店会その他の生活安全又は環境美化に関する活動を行う団体をいう。)

(3) 事業者(区内で事業活動を行う者をいう。)

(4) その他区長が適当と認めるもの

(支援の申込み)

第4条 この要綱による支援を受けて落書きを消去しようとするものは、区内の建物その他工作物、土地、立木及び看板等の管理者又は所有者に承諾を得た上で、港区落書き消去支援申込書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(支援の内容)

第5条 区長は、前条の規定による申込みを受けたときは、落書きを消去しようとするものに対し、落書きを消去するために必要な物品を貸与し、又は支給することができる。

2 区長は、前項の規定による支援では落書きを消去することが困難な場合は、専門事業者に委託して当該落書きを消去することができる。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、防災危機管理室長が別に定める。

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

港区落書き消去支援要綱

平成29年5月1日 港防防第1004号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
要綱集/第4類 防災・生活安全/第2章 生活安全
沿革情報
平成29年5月1日 港防防第1004号