○芝浦港南地区水辺フェスタ実行委員会設置要領
平成20年4月1日
20港芝港政第31号
(設置)
第1条 芝浦港南地区総合支所管内における芝浦、海岸二・三丁目、港南、台場各地域の住民の相互交流及びコミュニティ形成の場として開催する芝浦港南地区水辺フェスタ(以下「水辺フェスタ」という。)を企画及び運営することを目的として、芝浦港南地区水辺フェスタ実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実行委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 水辺フェスタの企画、運営、実施に関すること。
(2) その他必要な事項
(構成)
第3条 実行委員会は、芝浦港南地区に在住、在勤、在学する者18名以内をもって構成する。
(任期)
第4条 前条に定める実行委員会の委員の活動は、当該年度における第1回の実行委員会の開会の日から一年を経過する日又は翌年度の第1回の実行委員会の開会の日のいずれか早い日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 実行委員会に、委員長(1名)、副委員長(3名以内)を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、実行委員会の会務を統括する。
3 副委員長は、委員の互選により選出し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(運営)
第6条 実行委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して実行委員会への出席を依頼することができる。
(庶務)
第7条 実行委員会の庶務は、芝浦港南地区総合支所協働推進課において処理する。
付則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
付則
この要領は、平成29年9月30日から施行する。
付則
この要領は、令和元年6月5日から施行する。