○ICT推進委員会設置要綱

平成29年10月4日

29港議第1114号

(設置)

第1条 ICT化の推進等により、情報の共有化、効率化及び活用、また区民などへの効果的な情報提供を推進するため、ICT推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を議長に報告する。

(1) タブレット端末など電子機器の活用に関すること。

(2) ペーパーレス化の推進に関すること。

(3) 港区議会ホームページ上での資料及び映像の公開に関すること。

(4) 会議映像の生中継、録画配信及び貸し出しに関すること。

(5) 議会内システムに関すること。

(6) その他、議長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副議長の職にある者をもって充てる。

3 委員長は、会務を統括する。

4 副委員長は、議会運営委員長の職にある者をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

6 委員会の委員は、交渉団体に属する各会派から1人を選出する。交渉団体に属しない会派は、その会派の中の1人がオブザーバーとして委員会に出席することができる。

7 委員が欠席する場合は、その会派から代理の者が出席する。

(運営)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の会議における意見は、会派を代表する意見とする。

3 委員会の議事は、全会一致で運営する。

4 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第5条 委員長は、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から必要と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した委員会を開くことができる。

2 前項の場合において、委員及びオブザーバーは、オンラインにより委員会への出席を希望するときは、あらかじめ委員長に申し出なければならない。

3 前2項に規定するもののほか、オンラインを活用した委員会の開会方法その他必要な事項は、委員長が別に定める。

(意見聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

2 前項の場合において、委員長は、必要があると認めるときは、オンラインにより委員会への出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、区議会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月4日から施行する。

この要綱は、平成31年3月11日から施行する。

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

この要綱は、令和4年1月27日から施行する。

ICT推進委員会設置要綱

平成29年10月4日 港議第1114号

(令和4年1月27日施行)

体系情報
要綱集/第2類
沿革情報
平成29年10月4日 港議第1114号
平成31年3月11日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし
令和4年1月27日 種別なし