○港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成三十年三月十四日

条例第十六号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項の規定に基づき、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準を定めるほか、法第七十九条第二項第一号の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 指定居宅介護支援 法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。

 指定居宅介護支援事業者 法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。

 指定居宅サービス等 法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。

 基準該当居宅介護支援 法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。

2 前項に掲げるもののほか、この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(基本方針)

第三条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行われるものでなければならない。

2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。)等に不当に偏することなく、公正かつ中立に行わなければならない。

4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、区市町村、地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(人員に関する基準)

第四条 法第八十一条第一項の規定により条例で定める指定居宅介護支援の事業の人員に関する基準は、区規則で定める。

(運営に関する基準)

第五条 法第八十一条第二項の規定により条例で定める指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準は、次条から第八条までに定めるもののほか、区規則で定める。

(秘密保持)

第六条 指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。)の介護支援専門員その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

(苦情への対応)

第七条 指定居宅介護支援事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。

(事故発生時の対応)

第八条 指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(基準該当居宅介護支援に関する基準)

第九条 第三条から前条までの規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。

(指定居宅介護支援の事業の申請者に係る条例で定める者)

第十条 指定居宅介護支援の事業の申請者に係る法第七十九条第二項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年三月一九日条例第一四号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例第三条第五項の規定の適用については、同項中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

港区指定居宅介護支援等に係る事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成30年3月14日 条例第16号

(令和3年4月1日施行)