○港区サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助金交付要綱

平成29年10月1日

29港保高第3261号

(目的)

第1条 この要綱は、サービス付き高齢者向け住宅を供給する者に対し、地域優良賃貸住宅制度及び東京都まちづくり等貢献型サービス付き高齢者向け住宅整備事業制度を活用しながら、入居者の所得に応じた家賃の減額に要する費用の一部を区が追加して補助することにより、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、住まいの確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 高齢者 60歳以上の者をいう。

(2) サービス付き高齢者向け住宅 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅で供給計画に基づき港区内で管理される賃貸住宅をいう。

(3) 供給計画 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日国住備第160号)第3条の規定による認定を受けた供給計画をいう。

(補助対象事業者)

第3条 区長は、地域優良賃貸住宅制度及び東京都まちづくり等貢献型サービス付き高齢者向け住宅供給助成事業制度を活用し、区内において次の各号のいずれにも該当するサービス付き高齢者向け住宅を供給する者に対し、予算の範囲内で入居者の所得に応じた家賃の減額に要する費用の一部を補助する。

(1) 東京都におけるサービス付き高齢者向け住宅事業登録事業者であること。

(2) 供給計画に基づき管理されるものであり、地域包括ケアシステムの構築に寄与し、地域のまちづくり等へ貢献できるよう地域密着型サービス事業所等と協定により連携するサービス付き高齢者向け住宅を管理運営する事業者であること。

(3) 区内において、公募により区の所有する建物の貸付けを受けてサービス付き高齢者向け住宅の管理運営を行う事業者であること。

(補助に対する所得基準)

第4条 サービス付き高齢者向け住宅において、家賃の減額を行う場合の入居者の所得基準は、公的賃貸住宅家賃低廉化事業対象要綱(平成18年3月27日国住備第126号)に基づき、月額214,000円以下とする。

(補助金額の算定)

第5条 家賃の減額に係る補助金の額は、家賃から次項に規定する入居者負担基準額(入居者が実際に支払う額)を差し引いて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に当該サービス付き高齢者向け住宅の管理月数を乗じて得た額とする。

2 入居者負担基準額は、市場家賃調査に基づき物件ごとに別表に定める額とする。

3 家賃及び入居者負担基準額については、毎年度10月1日(10月2日以降に新たに管理を開始する場合にあっては入居可能日、9月30日以前に管理を終了する場合にあってはその終了の日。以下「基準日」という。)時点の数値を用いるものとする。

4 第1項の管理月数は、当該サービス付き高齢者向け住宅についての入居契約による入居可能日(家賃徴収の始期となる日をいう。)が月の初日であるときはその月から、その日が月の初日以外の日であるときは翌月から年度末までの期間とする。ただし、年度の途中において当該サービス付き高齢者向け住宅の滅失等によりその管理が終了した場合においては、その終了の日が月の初日であるときは前月まで、その日が月の初日以外の日であるときはその日の属する月までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 この要綱による補助を受けようとする者は、港区サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添付し、区長に申請するものとする。

(供給計画の提出)

第7条 この要綱による補助を受けようとする者は、供給計画の写しを区長に提出しなければならない。認定を受けた供給計画を変更したときもまた、同様とする。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、第6条の規定による申請のあったときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助を決定し、港区サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)は、港区サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助金請求書(第3号様式)により、区長に助成の交付を申請するものとする。

(補助金の交付変更申請等)

第10条 補助金交付決定者は、第8条の規定による補助金の交付決定後において、交付決定を受けた補助金額に変更が生ずる場合は、速やかに、終了日までに、サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助金交付変更申請書(第4号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めるときは、補助の変更を決定し、港区サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助金交付変更決定通知書(第5号様式)により補助金交付決定者に通知するものとする。

3 補助金交付決定者は、補助金額以外の内容に変更が生ずる場合は、港区サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助内容変更届出書(第6号様式)により区長に届け出なければならない。

(状況報告)

第11条 補助金交付決定者は、区長の求めがあったときは、補助事業の遂行の状況を書面により報告しなければならない。

(実績報告)

第12条 補助金交付決定者は、毎年度、当該年度における家賃減額の実施状況について、港区サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助金実績報告書(第7号様式)に明細書を添付して、区長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該報告に係る助成事業の成果が補助金交付決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき助成の額を確定し、港区サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助金確定通知書(第8号様式)により補助金交付決定者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、補助金交付決定者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 交付の決定後に生じた事情の変更等により、家賃の減額の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 家賃の減額を予定期間に着手せず、又は完了しないとき。

(5) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又は関係法令に違反したとき。

(6) この要綱の規定に基づく報告等を怠り、又は区長の指示に違反したとき。

(7) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条の規定による登録の効力が失われたとき。

(家賃減額補助金の返還及び清算)

第15条 区長は、前条の規定により家賃減額補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る家賃減額補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、第13条の規定により補助金額を確定したときは、次に定めるところにより、補助金の清算をするものとする。

(1) 既に交付した補助金が確定した補助金の額を超えるときは、期限を定めて、港区サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助金返還命令書(第9号様式)により、返還を命ずるものとする。

(2) 既に交付した補助金が確定した補助金の額に満たないときは、家賃減額補助金補助金交付決定通知書又は家賃減額補助金交付変更決定通知書により決定した額を上限とする。

(台帳等の作成及び保存)

第16条 この要綱により補助金の交付を受けた者は、家賃減額の実施状況及び助補助金の執行を明らかにするための台帳、書類その他必要となる図書を作成および整理し、これらを5年間保存しなければならない。

(委任)

第17条 この要綱の実施に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 シティハイツ六本木サービス付き高齢者向け住宅(港区六本木六丁目5番25号)

月額所得

入居者家賃負担額(月額)

42,000円以下

28,800円

42,001円~100,000円

35,800円

100,001円~162,000円

51,800円

162,001円~189,000円

69,800円

189,001円~214,000円

84,000円

214,001円~487,000円

124,000円

港区サービス付き高齢者向け住宅家賃減額補助金交付要綱

平成29年10月1日 港保高第3261号

(令和4年3月1日施行)