○港区高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年3月30日

29港保高第4544号

(目的)

第1条 この要綱は、身体機能が低下した高齢者に日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活や外出時の安全性を高め、高齢者の積極的な社会参加の促進を図り、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用具の種目及び対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目及び給付の対象者は、別表に定めるとおりとする。

(給付の申請及び決定)

第3条 用具の申請は、原則として、別表に定める対象者からの事前の申請に基づいて行うものとする。

2 申請は、1種目につき1回限りとする。

3 用具の給付を希望する者(以下「申請者」という。)は、港区高齢者日常生活用具給付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

4 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象者の心身の状況、住居の状況及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の受給状況を調査の上、適当と認められるときは給付する種目及び利用者負担額を決定し、港区高齢者日常生活用具給付決定通知書(第2号様式)により、不適当と認められるときは港区高齢者日常生活用具給付申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(給付の方法)

第4条 用具の給付は、区が用具の配送等について別途協定を締結した福祉用具販売業者(以下「業者」という。)から前条第4項の規定により給付の決定の通知を受けた者(以下「受給者」という。)の自宅へ配送することにより行うものとする。

(利用者負担額)

第5条 受給者は、区が前項に規定する協定に基づき給付種目ごとに決定した額(以下「基準額」という。)のうち、介護保険の費用負担割合に準じてその費用を負担する。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法に基づく被保護者は、同項に定める利用者負担額の支払を免除する。

3 受給者は、第1項に定める利用者負担額を配送時に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第6条 用具を納品した業者は、基準額から前条第1項の規定により受給者が負担した額を控除した額を区長に請求するものとする。

(給付品目の管理)

第7条 受給者は、該当用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(給付台帳の整備)

第8条 区長は、用具の給付者台帳を備え、第3条第4項の規定により給付の決定をした者をこれに登載する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

給付種目

対象者

給付条件

シルバーカー又は杖

(1) 65歳以上の区民で、用具を使用することで歩行の安定を図ることができる者

(2) 在宅で生活している者

(3) 介護保険のサービスで歩行補助用具の貸与を受けていない者

(4) その他区長が特に必要と認める者

(1) 要支援認定を受けている者は、ケアプランにこの要綱に基づき給付されたシルバーカー又は杖を使用することを明記すること。

(2) 要介護認定を受けている者は、介護保険のサービスを優先することとし、この要綱に基づく給付を申請する場合は、介護保険サービスで対応できない理由を申告すること。また、ケアプランにこの要綱に基づき給付されたシルバーカー又は杖を使用することを明記すること。

浴室用滑り止めマット

(1) 65歳以上の区民で、用具を使用することで自力での入浴を安全に行うことができる者

(2) 在宅で生活している者

(3) その他区長が特に必要と認める者


入浴用椅子又は浴槽内椅子

(1) 65歳以上の区民で、用具を使用することで自力での入浴を安全に行うことができる者

(2) 在宅で生活している者

(3) その他区長が特に必要と認める者

要支援認定又は要介護認定を受けている者は、対象としない。

様式(省略)

港区高齢者日常生活用具給付事業実施要綱

平成30年3月30日 港保高第4544号

(平成31年4月1日施行)