○港区学習支援事業運営要綱

平成29年5月31日

29港保生第2539号

(目的)

第1条 この要綱は、家庭の経済的環境等が原因で家庭学習の習慣が身についていない中学生及び高校生に対し、無料で学習を支援する学習支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、当該生徒の学習意欲の向上及び当該生徒の属する世帯の自立に向けた意欲喚起を図ることを目的とする。

(実施場所)

第2条 事業は、区が指定した場所で実施する。

(利用定員)

第3条 事業の利用定員は、前条に定める実施場所1か所当たりおおむね次のとおりとする。

(1) 中学生 20人

(2) 高校生 40人

(利用対象者)

第4条 事業を利用することができる者は、別表に該当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認める者は、事業を利用することができる。

(利用申請)

第5条 事業の利用を希望する者は、保護者の承諾を得た上で、港区学習支援事業利用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定により利用の申請を受けたときは、速やかに利用の承認又は不承認を決定し、港区学習支援利用承認・不承認通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。

(利用の変更及び中止)

第6条 前条第2項の規定により利用の承認を受けた者が利用の変更又は中止をする場合は、港区学習支援事業変更・中止申請書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定により利用の変更又は中止の申請を受けたときは、速やかに当該変更または中止の承認又は不承認を決定し、港区学習支援事業変更・中止承認・不承認通知書(第4号様式)により、申請者に通知する。

(利用の取り消し)

第7条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第2項の規定による利用の承認を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく、2か月以上にわたり事業の利用がないとき

(2) 他の利用者に対し暴力的な行動をとるなど、事業の目的を阻害する行動をするとき

(3) その他区長が特に必要と認めるとき

2 区長は、前項の規定により利用の承認を取り消したときは、港区学習支援事業利用取消通知書(第5号様式)をもって、申請者に対して通知するものとする。

(費用負担)

第8条 事業の参加費は、無料とする。

(交通費の支給)

第9条 区長は、事業を利用する者に対して、必要に応じて、別に定めるところにより事業の利用のために要する交通費の全部又は一部を支給するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


中学生

高校生

対象学年

中学1年生、2年生及び3年生

高校1年生、2年生及び3年生

対象となる者

下記のいずれかに該当する者

(1) 生活保護受給世帯に属する中学生

(2) 保護者がその者に係る就学援助を受給している中学生

下記のいずれかに該当する者

(1) 生活保護受給世帯に属する高校生

(2) 児童扶養手当受給世帯に属する高校生

(3) 中学3年在籍時において、保護者がその者に係る就学援助を受給していた高校生

(4) 弟又は妹に係る就学援助を保護者が受給している高校生

港区学習支援事業運営要綱

平成29年5月31日 港保生第2539号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成29年5月31日 港保生第2539号
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし