○港区学習支援事業交通費支給要領

平成29年5月31日

29港保生第2912号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区学習支援事業実施運営要綱(平成29年5月31日29港保生第2539号。以下「要綱」という。)第9条の規定により実施する交通費の支給(以下「交通費の支給」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 交通費の支給は、次に掲げる者へ行う。

(1) 事業の実施場所への移動に際し、公共交通機関を利用する者

(2) 事業の実施場所への移動に際し、自転車を利用する者

(支給額)

第3条 支給額は、公共交通機関実費相当額及び港区立自転車駐車場の利用料金相当額とする。

(申請)

第4条 交通費の支給を受けようとする者は、港区学習支援事業交通費支給申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上で支給の可否及び額を決定し、港区学習支援事業交通費支給決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。

(請求)

第6条 前条の規定により支給の決定を受けた申請者(以下「支給決定者」という。)は、港区学習支援事業交通費請求書(第3号様式)により実費額を請求する。

(支給方法)

第7条 区長は前条の規定による請求を受けたときは、請求書を確認のうえ、口座振替により支給する。

2 区長は、港区学習支援事業交通費支給台帳(第4号様式)を備えて、支給の状況を常時管理するものとする。

(届出事項)

第8条 第5条の規定により交通費の支給決定を受けた者が、事業の実施場所への移動方法を変更する必要が生じたときは、港区学習支援事業交通費受給変更申請書(第5号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。

(支給決定の取り消し)

第9条 区長は、第5条の規定による支給の決定後に当該交通費を必要としない事実が明らかになった場合は、支給の決定を取り消し、港区学習支援事業交通費支給取消通知書(第6号様式)により支給決定者に対し通知するものとする。

(返還)

第10条 区長は、支給決定者が偽り、その他不正な手段により交通費の支給を受けたときは、その一部又は全部を返還させるものとする。

(委任)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は保健福祉支援部長が定める。

この要領は、平成29年6月1日から施行する。

この要領は、平成30年8月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この要領は、令和3年1月1日から施行する。

港区学習支援事業交通費支給要領

平成29年5月31日 港保生第2912号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成29年5月31日 港保生第2912号
平成30年4月1日 種別なし
令和3年1月1日 種別なし