○港区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成30年4月1日
29港み保第3181号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供事業において骨髄等を提供した区民(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務する事業者に対して港区骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナーの経済的な負担の軽減及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 助成金の交付対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 骨髄等の採取に伴う入院期間において港区に住所を有する者
(1) 骨髄等の提供に当たって事前に実施する健康診断のための通院
(2) 骨髄等の提供に当たって事前に実施する自己血貯血のための通院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める通院、入院又は面接
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、第3条第3項の規定による入院の期間の最終日が施行日以後である者について適用する。
付則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。