○港区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年4月1日

29港み保第3181号

(目的)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供事業において骨髄等を提供した区民(以下「ドナー」という。)及びドナーが勤務する事業者に対して港区骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナーの経済的な負担の軽減及び骨髄等の移植の推進を図ることを目的とする。

(交付対象)

第2条 助成金の交付対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 骨髄等の採取に伴う入院期間において港区に住所を有する者

(2) 前号に掲げる者を雇用する国内の事業者(国、地方公共団体、独立行政法人及びドナー自身が経営する事業所を除き、2以上あるときは前号に掲げる者が指定した事業者とする。)

(助成金の交付額)

第3条 助成金の交付額は、次に掲げる通院等に要した日数に30,000円(前条第2号に掲げる者に交付する助成金にあっては10,000円)を乗じて得た額とし、210,000円(前条第2号に掲げる者に交付する助成金にあっては70,000円)を上限額とし、予算の定める額を限度とする。

(1) 骨髄等の提供に当たって事前に実施する健康診断のための通院

(2) 骨髄等の提供に当たって事前に実施する自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める通院、入院又は面接

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、第2条第1号に掲げる者にあっては港区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(ドナー用)(第1号様式)に骨髄等を提供したことを証明するバンクの証明書の写しを添付して、第2条第2号に掲げる者にあっては港区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書(事業者用)(第2号様式)同条第1号に掲げる者との雇用関係を証明する書類の写しを添付して区長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期限は、前条第3号に掲げる入院の期間の最終日の翌日から起算して1年以内とする。

(助成金の交付決定)

第5条 区長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当と認めるときは、港区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(第3号様式)により、補助金の交付が不適当と認めるときは、港区骨髄移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条の規定により交付の決定を受けたものは、港区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(第5号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、みなと保健所長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱は、第3条第3項の規定による入院の期間の最終日が施行日以後である者について適用する。

この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

港区骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱

平成30年4月1日 港み保第3181号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成30年4月1日 港み保第3181号
令和元年5月1日 種別なし