○港区健康づくり・がん対策連絡会議設置要領
平成30年1月12日
29港み健第3372号
(設置)
第1条 区民に対する健康づくりやがんに関する普及啓発、がん患者への支援等に関し、区と民間企業等との連携協力を円滑に推進するため、港区健康づくり・がん対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 区と連絡会議の構成団体との連携協力の円滑な推進に関すること。
(2) その他連絡会議が必要と認める事項
(構成)
第3条 連絡会議は、区及び区と港区民の健康づくり・がん対策に関する連携協定を締結した団体のうち連絡会議の構成団体となることを同意したもの(以下「構成団体」という。)をもって構成する。
(委員)
第4条 連絡会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 構成団体ごとに推薦する者 各1人
(2) みなと保健所健康推進課長
(座長及び副座長)
第5条 連絡会議に座長及び副座長を置く。
2 座長は、前条第1号に掲げる委員のうちから委員の互選により選出する。
3 座長は、会務を統括する。
4 副座長は、みなと保健所健康推進課長をもって充て、座長を補佐する。
5 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代理する。
(招集)
第6条 連絡会議は、座長が招集する。
(意見の聴取)
第7条 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して連絡会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、連絡会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 連絡会議の庶務は、みなと保健所健康推進課において処理する。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
付則
この要領は、平成30年2月1日から施行する。