○港区自殺対策関係機関協議会設置要綱
平成30年3月27日
29港み健第4034号
(設置)
第1条 港区における自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、港区自殺対策関係機関協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 港区の総合的な自殺対策の推進に関すること。
(2) 港区自殺対策推進計画の改定等に関すること。
(3) 自殺対策に係る民間団体を含む関係機関の役割分担や連携に関すること。
(4) 自殺対策の推進に係る知識の普及啓発に関すること。
(5) 港区の自殺対策に関連する組織及び協力団体の育成に関すること。
(6) その他区長が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、別表に定める基準により区長が委嘱し、又は任命する委員20人以内をもって構成する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(座長及び副座長)
第5条 協議会に座長及び副座長を置く。
2 座長は、委員の互選により選出する。
3 座長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4 副座長は、座長が指名する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。
(運営)
第6条 協議会は、座長が招集する。
2 協議会は、港区自殺対策推進計画の改定年度にあっては必要に応じて開催し、当該改定年度以外の年度にあっては原則として1年度に1回開催する。
3 協議会は、非公開とする。
4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、臨時委員として協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(港区精神保健福祉連絡協議会との連携)
第7条 協議会は、港区精神保健福祉連絡協議会設置要綱(平成11年4月1日11港み保第105号)に基づき設置する港区精神保健福祉連絡協議会と連携し、精神保健分野で必要な支援については総合的に取り組む。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、みなと保健所健康推進課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
協議会委員選任基準
関係機関・団体区分 | 団体名等 | 人数 |
保健医療関係機関 | 医療機関(病院・診療所) | 2 |
福祉関係団体 | 民生委員 | 1 |
区民委員 | 2 | |
関係行政機関 | 警察署 | 1 |
消防署 | 1 | |
労働基準監督署 | 1 | |
都立中部精神保健福祉センター | 1 | |
学識経験者等 | 医療福祉 | 1 |
自殺対策関係団体 | 民間団体等 | 4 |
区委員 | みなと保健所長 | 1 |
合計 | 15 | |
事務局 | みなと保健所健康推進課 |