○港区子どもふれあいルーム事業実施要綱
平成26年11月1日
26港子子第5597号
(目的)
第1条 この要綱は、子どもふれあいルームの事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の居場所を確保することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 小学生及び未就学の児童(以下「小学生等」という。)の居場所の提供
(2) その他区長が必要と認めたもの
(対象者)
第3条 事業の対象者は、原則として小学生等及びその保護者とする。
(実施場所)
第4条 事業は、次の場所において実施するものとする。
東京都港区西麻布二丁目13番3号(港区立西麻布いきいきプラザ内)
(休業日)
第5条 事業の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、機械設備点検の実施等必要な場合は、臨時に休業日を定めることができる。
(利用時間)
第6条 事業の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。
(利用料金)
第7条 事業の利用料は、無料とする。
(損害の賠償)
第8条 事業を利用する小学生等が施設に損害を与えたときは、当該小学生等の保護者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
(運営の委託)
第9条 事業の運営は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。
(事故等の対応)
第10条 事業者は、事業に係る損害賠償保険に加入するものとする。
(報告)
第11条 事業者は、毎月の事業実績にあっては翌月に、年度の事業実績にあっては当該年度終了後に、遅滞なく区長へ報告しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成26年11月1日から施行する。