○港区子どもふれあいルーム事業実施要綱

平成26年11月1日

26港子子第5597号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもふれあいルームの事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の居場所を確保することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 小学生及び未就学の児童(以下「小学生等」という。)の居場所の提供

(2) その他区長が必要と認めたもの

(対象者)

第3条 事業の対象者は、原則として小学生等及びその保護者とする。

(実施場所)

第4条 事業は、次の場所において実施するものとする。

東京都港区西麻布二丁目13番3号(港区立西麻布いきいきプラザ内)

(休業日)

第5条 事業の休業日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。ただし、機械設備点検の実施等必要な場合は、臨時に休業日を定めることができる。

(利用時間)

第6条 事業の利用時間は、午前9時から午後6時までとする。

(利用料金)

第7条 事業の利用料は、無料とする。

(損害の賠償)

第8条 事業を利用する小学生等が施設に損害を与えたときは、当該小学生等の保護者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(運営の委託)

第9条 事業の運営は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「事業者」という。)に委託して行うものとする。

(事故等の対応)

第10条 事業者は、事業に係る損害賠償保険に加入するものとする。

(報告)

第11条 事業者は、毎月の事業実績にあっては翌月に、年度の事業実績にあっては当該年度終了後に、遅滞なく区長へ報告しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども家庭支援部長が別に定める。

この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

港区子どもふれあいルーム事業実施要綱

平成26年11月1日 港子子第5597号

(平成26年11月1日施行)