○港区産後要支援母子ショートステイ事業実施要綱

平成30年4月1日

29港子セ第2414号

(目的)

第1条 この要綱は、出産直後において家族等から母体の回復及び育児に係る援助を受けることができない等の理由により、体調不良、子育てに対して強い不安や孤立感を抱えるなど特に支援を要する母子に対して、病院、助産院等に宿泊して適切な支援を行う事業を実施することにより、母親の心身の負担の軽減を図るとともに、母子の愛着関係を形成し、自信を持って育児に取り組むことができるようにすることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、特に支援を要する母子に対して、病院、助産院等に宿泊し、母体及び乳児のケア、授乳指導、育児相談等を行う事業とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、区内に在住する生後4か月未満の乳児及びその母親で、この事業による支援が必要と区長が認める者とする。

2 前項の規定にかかわらず、母子のいずれかが感染症に罹患している場合又は母子のいずれかに医療行為が必要な場合は、この事業の対象としない。

(利用期間)

第4条 この事業を利用できる期間は、最長6泊7日までを限度とする。

(利用回数)

第5条 この事業の利用回数は、同一母子一組につき1回とする。

(支援内容)

第6条 この事業による支援の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 母体の健康状態のチェック及び産後の生活面の指導

(2) 乳児の健康状態及び体重のチェック

(3) 育児相談

(4) 母乳に関する相談及び授乳方法指導

(5) 沐浴指導

(6) 食事の提供

(7) その他区長が必要と認める事項

(事業の委託)

第7条 この事業は、適切な事業者に委託して実施する。

(実施施設等の基準)

第8条 この事業の実施に係る病院、助産院等には、1人以上の助産師、保健師又は看護師が24時間体制で勤務し、夜間緊急時の連絡体制を整えてなければならない。

(利用の決定)

第9条 区長は、この事業による支援を必要とする母子を選定し、当該母子に係る母親に対してこの事業の利用について協議する。

2 前項の規定により協議を受けた母親は、この事業を利用しようとするときは、港区産後要支援母子ショートステイ事業利用同意書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると区長が認めるときは、事後速やかに同意書を区長に提出しなければならない。

3 前項の規定による同意書の提出をもって、この事業の利用の決定とみなす。

4 区長は、前項の規定により利用が決定した母子について区長が別に定める様式による事業利用計画書を作成し、第7条の規定により委託する事業者(以下「事業者」という。)に事業の実施を依頼する。

(利用料)

第10条 この事業の利用料は、無料とする。

(利用の変更、取消し等)

第11条 この事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、この事業により受ける支援の内容を変更しようとするとき又はこの事業の利用を取りやめるときは、その旨を区長に申し出なければならない。

2 事業者は、次に掲げる事由が生じたときは、区長にその旨を通知し、対応について協議するものとする。

(1) 利用者からこの事業により受ける支援の内容の変更の申出があったとき。

(2) 利用者からこの事業の利用の取りやめの申出があったとき。

(3) 母子の健康状態その他の事由によりこの事業を利用させることが困難であると認めるとき。

3 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対する利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用者としての選定を受けたとき。

(2) 利用者が第3条に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) 第1項の規定により区長に利用の取りやめの申出があったとき。

(4) 前項第2号及び第3号の規定に該当することによる協議があったとき。

(5) この事業を行う施設が災害、事故その他の事由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(報告)

第12条 事業者は、利用者ごとに区長が別に定める様式による実施報告書を作成し、原則として、この事業の利用終了後1週間以内に区長に提出しなければならない。

2 事業者は、この事業の実施に際して事故が生じた場合その他この事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合は、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

港区産後要支援母子ショートステイ事業実施要綱

平成30年4月1日 港子セ第2414号

(平成30年4月1日施行)