○港区駐車場地域ルール運用体制策定協議会設置要綱

平成30年4月1日

29港街地第1623号

(設置)

第1条 非効率な自動車の都市内移動の低減による二酸化炭素排出量の削減など、都市の低炭素化の推進に寄与する駐車場の集約化等に関する地域ルールの運用体制の検討及び構築を行うため、港区駐車場地域ルール運用体制策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を区長に報告する。

(1) 港区駐車場地域ルール運用体制の検討及び策定に関すること。

(2) その他駐車場の集約化に関し、区長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。ただし、区長が必要と認めるときは臨時に委員を指名することができる。

(1) 学識経験者 2人以内

(2) 警視庁交通規制課都市交通管理室長

(3) 警視庁駐車対策課駐車対策担当管理官

(4) 所轄警察署交通課長の代表

(5) 東京都都市整備局都市基盤部交通計画調整担当課長

(6) 東京都都市整備局市街地建築部建築企画課長

(7) 東京都都市整備局市街地建築部建築指導課長

(8) 総合支所まちづくり課長の代表

(9) 街づくり支援部都市計画課長

(10) 街づくり支援部建築課長

(11) 街づくり支援部開発指導課長

(12) 街づくり支援部土木課長

(13) 区民 4人以内

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、学識経験者のうちから委員の互選により選出し、会務を統括する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(運営)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が公開することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

4 会長は、会議の議事録を調整し、保存しなければならない。

(意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、街づくり支援部地域交通課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

港区駐車場地域ルール運用体制策定協議会設置要綱

平成30年4月1日 港街地第1623号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
平成30年4月1日 港街地第1623号
令和3年3月1日 種別なし