○「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づく行政指導及び行政処分等に関する取扱基準

平成30年3月30日

29港環環第4393号

(趣旨)

第1条 この基準は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成11年12月22日条例第215号。以下「都条例」という。)第4章工場公害対策等に規定される人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのある行為(以下、「違反のおそれのある行為」という。)から区民の健康で安全な生活環境を確保するための行政指導及び都条例第100条から第103条まで、第125条又は第137条から第139条までの規定による行政処分の適正な執行を図るための手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(違反のおそれのある行為の確認)

第2条 区長は、違反のおそれのある行為について区民等からの情報提供があった場合、当該行為又は施設について検査し、当該事業者及び関係者から事情を聴取する等の方法により可能な限り客観的かつ科学的に当該行為を確認する。

(違反のおそれのある行為等に対する処置)

第3条 区長は、前条の規定により違反のおそれのある行為を確認し、口頭等による指導では改善が認められないときは、事業者に対し、次のとおり処置することができる。

(1) 区長は、事業者が違反のおそれのある行為を行っていることを確認したときは、指導書(別記第1号様式)を事業者に交付し、当該行為を改善するように指導する。

(2) 区長は、事業者が都条例第68条から第82条まで、第126条、第129条から第133条及び第136条並びに都条例施行規則第61条の規定に違反していること(以下、「違反行為」という。)を確認したときは、業務改善指導書(別記第2号様式)を事業者に交付し、当該行為を改善するように指導する。

(3) 違反のおそれのある行為又は違反行為の証拠となる帳票、書類その他の物件は、当該行為の終了後当分の間、当該事業者において保管させ、又は都条例第155条の規定に基づき、区に提出させる。

2 区長は、事業者から違反行為について書面で報告させるときは、てん末書によるものとする。この場合において、てん末書には事実を明確に記載し、当該事業者の代表者(法人にあっては法人を代表する者)に署名押印させるものとする。

(行政処分の手続)

第4条 区長は、第3条第1項第2号に定める業務改善指導書の交付を受けた事業者が違反行為について改善する意思を示さず、かつ当該違反行為が周辺の生活環境に支障を及ぼしていると認めるときは、事業者に必要な措置等について、都条例第100条、第101条、第125条、第137条及び第138条の規定に基づき、当該事業者に改善勧告書(別記第3号様式)を交付し、当該違反行為を改善するよう勧告することができる。

2 区長は、前項に規定する勧告を受けた事業者がその勧告に従わず、違反行為の改善が認められないときは、都条例第102条、第125条第2項及び第139条の規定に基づき、当該事業者に改善命令書(別記第4号様式)を交付し、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

3 区長は、前項に規定する命令を受けた事業者がその命令に従わず違反行為の改善が認められないときは、都条例第102条第2項及び第139条第2項の規定に基づき、停止命令書(別記第5号様式)を交付し、当該違反行為の停止を命ずることができる。

4 区長は、工場設置者が都条例第102条第2項に規定する改善命令書によって違反行為を改善させることができないときは、都条例第103条の規定により認可取消し書(別記第6号様式)を交付し、当該認可を取消すことができる。

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づく行政指導及び行政処分等に関する取扱…

平成30年3月30日 港環環第4393号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成30年3月30日 港環環第4393号