○港区小・中学生の環境に関する自主研究作品表彰実施要綱
平成30年2月23日
29港環環第3457号
(目的)
第1条 この要綱は、小学生及び中学生による環境に関する自主的な研究作品のうち、優秀なものを表彰するとともに、当該研究作品の内容等を区民に周知することにより、環境問題、環境保全等について区民に広く啓発することを目的とする。
(表彰の回数)
第2条 この要綱に基づく表彰は、毎年度1回行うものとする。
(応募資格等)
第3条 この要綱に基づく表彰は、小学生の部及び中学生の部で構成する。
2 この要綱に基づく表彰の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 小学生の部 港区内に居住し、又は在学する小学校4年生から6年生まで
(2) 中学生の部 港区内に居住し、又は在学する中学生
(応募方法)
第4条 この要綱に基づく表彰を受けようとする者は、エネルギー、リサイクル等の身近な環境に関することから研究に係るテーマを選択した上で、区長が別に定める応募用紙に研究内容を記載した書面を添付し、区長に提出するものとする。
2 前項に定めるもののほか、応募方法の詳細は、環境リサイクル支援部長が別途定める。
(表彰の方法等)
第6条 表彰は、区長及び教育長が表彰状を贈呈して行うものとする。
2 区長は、表彰した研究作品について、区長が適当と認める方法により公表するものとする。
(港区小学生の環境に関する自主研究作品選考委員会等)
第7条 第4条第1項の規定により応募された研究作品のうちから優秀な作品を厳正かつ公平に選考するため、港区小学生の環境に関する自主研究作品選考委員会(以下「小学生作品選考委員会」という。)及び港区中学生の環境に関する自主研究作品選考委員会(以下「中学生作品選考委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第8条 小学生作品選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 小学生の部に係る受賞作品の選考基準に関すること。
(2) 小学生の部に係る受賞作品の選考に関すること。
(3) その他区長が必要と認める事項
2 中学生作品選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 中学生の部に係る受賞作品の選考基準に関すること。
(2) 中学生の部に係る受賞作品の選考に関すること。
(3) その他区長が必要と認める事項
(組織)
第9条 小学生作品選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 区立小学校校長 2人
(3) 教育委員会事務局教育推進部教育長室長
(4) 環境リサイクル支援部環境課長
2 中学生作品選考委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 区立中学校校長 2人
(3) 教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長
(4) 環境リサイクル支援部地球温暖化対策担当課長
(委員長)
第11条 小学生作品選考委員会及び中学生作品選考委員会に委員長を置く。
3 小学生作品選考委員会及び中学生作品選考委員会の委員長に事故があるときは、それぞれの委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(運営)
第12条 小学生作品選考委員会及び中学生作品選考委員会は、それぞれの委員長が招集する。
2 小学生作品選考委員会及び中学生作品選考委員会は、それぞれの委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 小学生作品選考委員会及び中学生作品選考委員会の委員長は、必要と認めるときは、それぞれの委員以外の者に対して当該委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 小学生作品選考委員会及び中学生作品選考委員会の議事は、それぞれの出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。
5 小学生作品選考委員会及び中学生作品選考委員会の会議は、非公開とする。
6 小学生作品選考委員会及び中学生作品選考委員会の委員長は、それぞれ会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(庶務)
第13条 小学生作品選考委員会及び中学生作品選考委員会の庶務は、環境リサイクル支援部環境課において処理する。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、環境リサイクル支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。