○港区学校教育における食育推進委員会設置要綱
平成29年10月5日
29港教学第4446号
(設置)
第1条 食育推進に必要な成長・体力、生活習慣、食生活、食文化の各視点を踏まえ、港区学校教育における食育の推進に関する指針等を検討するため、港区学校教育における食育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 港区学校教育における食育推進の指針に関すること。
(2) 港区立小・中学校児童生徒の食育推進に必要な成長・体力、生活習慣等の課題の解決に関すること。
(3) 各学校で実施する食育推進の目標・行動計画に関すること。
(4) 食育推進の進捗評価の項目設定と評価方法に関すること。
(5) その他委員長が必要と認めたこと。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる区分により、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。
(1) 学識経験者 5人
(2) 港区立小学校長会 1人
(3) 港区立中学校長会 1人
(4) 教育委員会事務局学校教育部部長
(5) 教育委員会事務局学校教育部学務課長
(6) 教育委員会事務局学校教育部教育指導課長
2 委員会は、前項に掲げる委員のほかに、必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(組織)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、学識経験者の委員のうちから委員の互選により選出し、会務を統括する。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成29年10月5日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。