○港区学校教育における食育推進委員会設置要綱

平成29年10月5日

29港教学第4446号

(設置)

第1条 食育推進に必要な成長・体力、生活習慣、食生活、食文化の各視点を踏まえ、港区学校教育における食育の推進に関する指針等を検討するため、港区学校教育における食育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 港区学校教育における食育推進の指針に関すること。

(2) 港区立小・中学校児童生徒の食育推進に必要な成長・体力、生活習慣等の課題の解決に関すること。

(3) 各学校で実施する食育推進の目標・行動計画に関すること。

(4) 食育推進の進捗評価の項目設定と評価方法に関すること。

(5) その他委員長が必要と認めたこと。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる区分により、教育委員会が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 学識経験者 5人

(2) 港区立小学校長会 1人

(3) 港区立中学校長会 1人

(4) 教育委員会事務局学校教育部部長

(5) 教育委員会事務局学校教育部学務課長

(6) 教育委員会事務局学校教育部教育指導課長

2 委員会は、前項に掲げる委員のほかに、必要と認めるときは、臨時委員を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(組織)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、学識経験者の委員のうちから委員の互選により選出し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成29年10月5日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

港区学校教育における食育推進委員会設置要綱

平成29年10月5日 港教学第4446号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年10月5日 港教学第4446号
平成30年4月1日 種別なし