○港区在宅医療・療養等相談支援事業実施要綱
平成30年3月30日
29港保福第3358号
(目的)
第1条 この要綱は、港区内に居住する在宅療養者に対する在宅医療・療養等に関する相談支援事業の実施について必要な事項を定め、港区内において在宅医療・療養等を推進する基盤を整備し、もって港区ならではの地域包括ケアの推進を図ることを目的とする。
(相談支援事業の実施)
第2条 区長は、在宅医療・療養等に関する相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)を実施する。
2 区長は、前項の相談支援事業を実施するに当たり、関係機関と連携し、効果的に実施するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 在宅療養に関する案内及び相談
(2) 入退院又は安定した在宅療養体制に必要な各サービス提供主体との連携及び調整
(3) 医療・介護連携の推進に向けた関係機関とのネットワークづくり
(4) 港区内外の在宅医療・療養等の資源の情報収集及び発信
(5) その他在宅療養を推進するために区長が必要と認める業務
(対象者)
第3条 相談支援事業を利用できる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 区内に居住する在宅療養者又はその家族等の介護者であること。
(2) 在宅医療・療養等に関する関係機関の従事者であること。
(3) 福祉総合窓口を利用する相談者等であること。
(4) その他相談支援事業を利用できる者として区長が必要と認める者であること。
(実施場所)
第4条 相談支援事業は、次の表に掲げる場所において実施するものとする。
名称 | 位置 |
港区在宅療養相談センター | 港区芝浦一丁目16番1号 みなとパーク芝浦一階 |
(実施日時)
第5条 相談支援事業の実施日時は、次に掲げる日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、相談支援事業の実施日時を変更することができる。
(職員の配置)
第6条 相談支援事業には、相談業務を担当する相談員として看護師の資格を持つ者及び次に掲げる資格のいずれかを有する者を置く。
(1) 保健師
(2) 理学療法士
(3) 作業療法士
(4) 言語聴覚士
(5) 社会福祉士
(6) 精神保健福祉士
(7) その他、保健・医療・福祉の学識・学識経験者
(利用料金)
第7条 相談支援事業の利用料は、無料とする。
(港区地域連携連絡会)
第8条 相談支援事業を効果的に実施するため、港区地域連携連絡会(以下「連絡会」という。)を開催する。
2 連絡会では、港区在宅療養相談センターの相談対応の検証や医療資源の情報共有及び地域の課題に関する検討を行う。
(運営の委託)
第9条 区長は、相談支援事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認める者に委託することができる。
(報告)
第10条 前条の規定により相談支援事業を委託された者は、毎月の事業実績については翌月に、年度の事業実績については当該年度終了後速やかに、区長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第11条 相談支援事業に携わる者は、相談支援事業の実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、相談支援事業の実施に関し必要な事項は、保健福祉支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年9月3日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。