○港区住宅宿泊事業検討委員会設置要綱
平成30年4月27日
30港み生第591号
(設置)
第1条 港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(平成30年港区条例第11号)第2条第1項第1号に規定する住宅宿泊事業(以下「住宅宿泊事業」という。)について、適正な運営の確保による区民の安全で安心できる生活環境の維持及び国際交流、観光振興、商店街振興など地域の活性化に資する活用に係る検討を行うため、港区住宅宿泊事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関すること。
(2) 住宅宿泊事業に係る地域の活性化に資する活用に関すること。
(3) その他住宅宿泊事業に関して検討が必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、みなと保健所長をもって充て、会務を総括する。
3 副委員長は、生活衛生課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
3 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(意見聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、みなと保健所生活衛生課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年4月27日から施行する。
別表(第3条関係)
芝地区総合支所協働推進課長
麻布地区総合支所協働推進課長
赤坂地区総合支所協働推進課長
高輪地区総合支所協働推進課長
芝浦港南地区総合支所協働推進課長
産業・地域振興支援部国際化・文化芸術担当課長
産業・地域振興支援部観光政策担当課長
街づくり支援部都市計画課長
街づくり支援部住宅課長
街づくり支援部建築課長
環境リサイクル支援部環境課長
環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所長
企画経営部企画課長
防災危機管理室危機管理・生活安全担当課長