○港区受動喫煙防止対策推進委員会設置要綱
平成30年6月1日
30港み健第1151号
(設置)
第1条 港区における受動喫煙防止に係る取組その他港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例(平成9年条例第42号)第3条第3項に規定するみなとタバコルール(以下「みなとタバコルール」という。)等のたばこ対策に係る取組を総合的かつ効果的に推進するため、港区受動喫煙防止対策推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 港区における受動喫煙防止に係る取組に関すること。
(2) みなとタバコルールに係る取組に関すること。
(3) その他たばこ対策の取組に関して検討が必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、みなと保健所長をもって充て、会務を総括する。
3 副委員長は、環境リサイクル支援部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員を指名することができる。
(会議)
第4条 委員会は、審議事項等がある場合に開催するものとし、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
3 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
4 委員長は、会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(部会)
第5条 委員長は、所掌事項の検討について必要と認めるときは、委員会に部会を置くことができる。
2 部会の長(以下「部会長」という。)及び部会の構成員(以下「部会員」という。)は、各委員の推薦を得て、委員長が指名する。
3 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を部会に出席させ、その意見を聴くことができる。
4 部会長は、必要と認めるときは、部会に分科会を置くことができる。
5 部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、みなと保健所健康推進課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
芝地区総合支所協働推進課長
麻布地区総合支所協働推進課長
赤坂地区総合支所協働推進課長
高輪地区総合支所協働推進課長
芝浦港南地区総合支所協働推進課長
産業・地域振興支援部産業振興課長
みなと保健所生活衛生課長
みなと保健所健康推進課長
環境リサイクル支援部環境課長
企画経営部企画課長
教育委員会事務局学校教育部学務課長