○港区立学校給食事業安全衛生推進者等設置要綱

平成30年4月1日

30港教学学第965号

(目的)

第1条 この要綱は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条の2の規定に基づき、港区立学校設置条例(昭和30年港区条例第6号)に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の給食調理場における職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、安全衛生推進者及び安全衛生担当者を設置することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において職員とは、学校の給食調理業務に従事する職員をいう。

(安全衛生推進者の職務)

第3条 安全衛生推進者は、教育委員会事務局学校教育部学務課長の職にある者をもつて充てる。

2 安全衛生推進者は、次の各号に掲げる事項を管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(安全衛生担当者の職務)

第4条 安全衛生担当者は、安全衛生に関し経験を有する職員のうちから、学校ごとに1名以上を安全衛生推進者が選任する。

2 安全衛生担当者は、当該学校に付設する給食調理場及び休憩室等の安全衛生に関し、必要があると認めたときは、安全衛生推進者に意見を述べることができる。

3 安全衛生担当者は、安全衛生推進者から連絡のあつた事項について、職員に連絡するものとする。

(意見の聴取)

第5条 安全衛生推進者は、安全及び衛生に係る重要な事項を執行する場合は、安全衛生担当者から意見を聴くものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は港区教育員会事務局学校教育部長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。

港区立学校給食事業安全衛生推進者等設置要綱

平成30年4月1日 港教学学第965号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成30年4月1日 港教学学第965号