○港区難聴・言語障害通級指導学級判定委員会設置要綱
平成30年4月5日
30港教学学第295号
(設置)
第1条 聴覚障害、言語障害等により特別の配慮を必要とする児童・生徒に対する適切な教育を受ける機会の提供に当たり、難聴・言語障害通級指導学級への通級の適否に関する協議を行うため、難聴・言語障害通級指導学級判定委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。
(1) 児童 学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童をいう。
(2) 生徒 法第18条に規定する学齢生徒をいう。
(3) 難聴・言語障害通級指導学級 区立御成門小学校に設置されている難聴通級指導学級及び言語障害通級指導学級並びに区立御成門中学校に設置されている難聴通級指導学級をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 難聴・言語障害通級指導学級への児童・生徒の通級の適否に関する事項
(2) その他港区教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が必要と認める事項
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 難聴・言語障害通級指導学級設置校長
(3) 難聴・言語障害通級指導学級設置校教諭
(4) 教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課指導主事
2 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、難聴・言語障害通級指導学級設置校長をもって充て、会務を統括する。
4 副委員長は、委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第6条 委員会は必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の会議は非公開とする。
3 委員長は必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会の審議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は教育委員会事務局学校教育部長が定める。
付則
この要綱は、平成30年4月5日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。