○港区外国人インターンシップ実施要綱

平成24年9月7日

24港産国文第567号

(目的)

第1条 この要綱は、大学等に在籍する外国人学生等を研修生として受け入れるインターンシップ(以下「外国人インターンシップ」という。)を実施することにより、当該外国人学生の区政への理解を促し、区の業務のサポートを通じて得た外国人の視点からの行政サービスの充実等に向けた提言を受けるとともに、区民及び職員の国際交流を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「外国人インターン」とは、大学等に在籍する学生等であって、区が一定の期間を定めて研修を行う外国人をいう。

(要件)

第3条 外国人インターンは、研修の期間中、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に定める研修に必要な在留資格を保持しなければならない。

(研修内容)

第4条 外国人インターンに実施する研修内容は、次のとおりとする。

(1) 産業・地域振興支援部地域振興課の業務のサポートに関すること。

(2) 区政に対する理解の促進に関すること。

(3) 外国人に対する行政サービスの充実等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区の国際化推進に寄与すること。

(外国人インターンの受入れ手続等)

第5条 大学その他の教育機関(以下「教育機関」という。)が、その教育の一環として外国人インターンシップを希望するときは、港区外国人インターンシップ申込書(第1号様式)により、区長に申し込むものとする。

2 外国人学生等本人が、教育機関の定める教育課程とは関係なく、かつ、教育機関を通さないで、外国人インターンシップを希望するときは、申込みの動機、希望する研修内容、履歴等を示した書類を添えて、区長に申し込むものとする。

3 前2項の規定による申込みがあったときは、区長は、提出された書類等の審査を行うほか、次に掲げる事項に留意して希望者本人と面接等を行い、外国人インターンの選考に当たるものとする。

(1) 希望する研修の内容が、区で予定している研修内容と合致していること。

(2) 区が行う業務に支障を来さないこと。

4 前項の選考の結果は、第1項の規定による申込みにあっては港区外国人インターンシップの受入れ決定について(通知)(第2号様式)により、第2項の規定による申込みにあっては港区外国人インターンシップの受入れ決定について(通知)(第3号様式)により、それぞれ申込者に通知するものとする。

5 第1項の規定による教育機関からの申込みに対して、外国人インターンの受入れを決定したときは、区長は、港区外国人インターンシップの取扱いに関する協定書(第4号様式)により、当該教育機関との間で協定を締結するものとする。

(研修期間等)

第6条 外国人インターンの研修期間は、6か月以内の範囲で、区長が別に定める。

2 前項の研修期間における研修時間は、週につき38時間45分、日につき7時間45分を超えない範囲で、区長が別に定める。

(報酬等)

第7条 区は、外国人インターンから提供された役務に対して、賃金、報酬、手当その他の金品を支給しない。ただし、区長が必要と認める勤務地への交通費の全額又は一部及び業務上の移動に係る交通費については、区が負担するものとする。

2 外国人インターンが研修に参加するために必要となるその他の経費(食費、宿泊費、渡航手続費用等)は、全て当該外国人インターンの負担とする。

(服務)

第8条 外国人インターンの服務は、常勤の一般職の職員に準じるものとする。

2 外国人インターンは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 研修時間中は、職員の指示に従い研修に専念すること。

(2) 研修実施上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと(報告書、論文その他の文書等作成による漏えいを含む。)研修終了後においても、同様とする。

(3) 誠実かつ公平に研修を行い、上司の命令に従うこと。

(4) 区の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないこと。

(災害補償等)

第9条 外国人インターンを派遣した教育機関(以下「派遣教育機関」という。)は、研修中の事故等に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入しなければならない。

2 研修中に発生した外国人インターンに係る事故に関しては、派遣教育機関は自らの責任において対処しなければならない。

3 外国人インターンが故意又は過失により区に損害を与えたときは、派遣教育機関は、区に対しその損害を賠償しなければならない。

4 外国人インターンが第三者に与えた損害等により、区が当該第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、派遣教育機関は、当該賠償により区が被った賠償の補填をしなければならない。この場合において、区は一切の責任を負わない。

5 前各項の規定は、第5条第2項の規定による申込みにより受入れを決定した外国人インターンについて準用する。この場合において、前3項中「派遣教育機関」とあるのは、「外国人インターン本人」と読み替えるものとする。

(外国人インターンの提出書類)

第10条 外国人インターンは、前2条の規定を遵守するため、誓約書(第5号様式)を事前に区長に提出しなければならない。

2 外国人インターンは、研修終了後、速やかに研修報告書を書面により、区長に提出しなければならない。

(研修の中止)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、外国人インターンシップを中止することができる。

(1) 外国人インターンが第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 外国人インターンが前3条の規定に違反する行為を行ったとき。

(3) 外国人インターンが疾病等のため、研修の継続が困難であると判断されるとき。

(4) 派遣教育機関から研修中止の要請があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めたとき。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、文化芸術事業連携担当部長が別に定める。

この要綱は、平成24年9月7日から施行する。

 

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

様式(省略)

港区外国人インターンシップ実施要綱

平成24年9月7日 港産国文第567号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第1章
沿革情報
平成24年9月7日 港産国文第567号
平成30年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし