○港区立児童発達支援センター条例

平成三十年十月五日

条例第三十一号

(目的)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四十三条第一号に掲げる福祉型児童発達支援センターとして、障害児の日常生活における基本的な動作の習得、自立のために必要な知識及び技能の習得並びに集団生活への適応を支援するとともに、障害児及び障害の疑いがある児童に係る相談を実施するため、港区立児童発達支援センター(以下「センター」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

港区立児童発達支援センター

東京都港区南麻布四丁目六番十三号

(事業)

第三条 センターは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

 法第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援に限る。以下「障害児通所支援」という。)

 法第六条の二の二第七項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条第十八項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)

 障害児(法第四条第二項に規定する障害児をいう。以下同じ。)及び障害の疑いがある児童に係る成長及び発達に関する相談、療育に関する相談並びに経過観察(以下「総合相談」という。)

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(休館日)

第四条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日

 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで

(開館時間)

第五条 センターの開館時間は、午前九時から午後六時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(利用できる者の範囲)

第六条 センターの事業を利用できる者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

 障害児通所支援 次のいずれかに該当する者

 障害児に係る保護者(法第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)であって、法第二十一条の五の七第九項に規定する通所受給者証の交付を受けたもの

 法第二十一条の六の規定によりセンターの障害児通所支援の措置を受けた障害児

 障害児相談支援 法第二十四条の二十六第一項に規定する障害児相談支援対象保護者

 計画相談支援 障害者総合支援法第五十一条の十七第一項に規定する計画相談支援対象障害者等(障害児の保護者に限る。)

 総合相談 区内に住所を有する障害児及び障害の疑いがある児童並びにそれらの保護者

2 前項の規定にかかわらず、区長が適当と認める者は、センターの事業を利用することができる。

(利用の契約)

第七条 障害児通所支援、障害児相談支援及び計画相談支援を利用しようとする者は、区規則で定めるところにより、利用に関する契約を締結しなければならない。

(利用料金)

第八条 前条の規定により契約を締結し、センターの事業を利用する者は、第十一条第二項の規定による指定を受けた者に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額をセンターの事業の利用に係る料金として支払わなければならない。

 障害児通所支援 次の及びに掲げる費用の額の合計額

 法第二十一条の五の三第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額(に掲げる費用の額を除く。)を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)

 法第二十一条の五の三第一項に規定する日常生活に要する費用のうち内閣府令で定める費用(食事の提供に要する費用を除く。)の額

 障害児相談支援 法第二十四条の二十六第二項に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)

 計画相談支援 障害者総合支援法第五十一条の十七第二項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)

2 前項各号に掲げる事業以外のセンターの事業は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第九条 センターの施設に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第三条各号に掲げる事業に関する業務

 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務

 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務

(指定管理者の指定)

第十一条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切にセンターの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準

3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(指定することができない法人等)

第十二条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。

(指定管理者の指定の取消し等)

第十三条 区長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。

 第十一条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。

 第十五条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。

(指定管理者の公表)

第十四条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(管理運営の基準等)

第十五条 指定管理者は、次に掲げる基準により、センターの管理運営に関する業務を行わなければならない。

 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 センターの事業を利用する者に対して適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。

 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 業務の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項

(委任)

第十六条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、区規則で定める日から施行する。ただし、第十一条から第十四条まで及び第十六条の規定は、公布の日から施行する。

(令和元年六月規則第二号で、同二年四月一日から施行)

(令和五年三月一五日条例第四号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月三〇日条例第二三号)

1 この条例は、令和五年九月一日から施行する。

2 この条例による改正後の港区立児童発達支援センター条例第八条第一項第一号ロの規定は、この条例の施行の日以後に行う障害児通所支援について適用し、同日前に行った障害児通所支援については、なお従前の例による。

港区立児童発達支援センター条例

平成30年10月5日 条例第31号

(令和5年9月1日施行)