○港区立障害者支援ホーム条例
平成三十年十月五日
条例第三十三号
(目的)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五条第十一項に規定する障害者支援施設を整備し、障害者等の施設における生活の支援及び相談支援を行うことにより、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるようにするため、港区立障害者支援ホーム(以下「支援ホーム」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 支援ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
港区立障害者支援ホーム南麻布 | 東京都港区南麻布四丁目六番十三号 |
(事業)
第三条 支援ホームは、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 法第五条第十項に規定する施設入所支援(以下「施設入所支援」という。)
二 法第五条第七項に規定する生活介護(以下「生活介護」という。)
三 法第五条第八項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)
四 法第五条第十八項に規定する相談支援(以下「相談支援」という。)
五 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
一 施設入所支援 四十人
二 短期入所 四人
(休業日)
第五条 支援ホームの事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、施設入所支援及び短期入所は、休業しないものとする。
一 日曜日及び土曜日(相談支援については、土曜日を除く。)
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日(以下「国民の祝日」という。)
三 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで(以下「年末年始の休日」という。)
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
イ 月曜日から金曜日まで(国民の祝日及び年末年始の休日を除く。) 午前零時から午前九時まで及び午後五時から午後十二時まで
ロ 日曜日、土曜日、国民の祝日及び年末年始の休日 午前零時から午後十二時まで
二 生活介護 午前九時から午後五時まで
三 短期入所 午前零時から午後十二時まで
四 相談支援 午前九時から午後六時まで
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
一 施設入所支援及び生活介護 次のいずれかに該当する者
イ 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第四条に規定する身体障害者をいう。以下同じ。)であって、法第二十二条第八項に規定する障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けたもの
ロ 身体障害者福祉法第十八条第二項の規定により支援ホームの施設入所支援及び生活介護の措置を受けた身体障害者
二 短期入所 次のいずれかに該当する者
イ 身体障害者又は知的障害者(知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者のうち十八歳以上である者をいう。以下同じ。)であって、受給者証の交付を受けたもの
ロ 障害児(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四条第二項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に係る保護者(同法第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)であって、受給者証の交付を受けたもの
ハ 身体障害者福祉法第十八条第一項又は知的障害者福祉法第十五条の四の規定により支援ホームの短期入所の措置を受けた身体障害者又は知的障害者
ニ 児童福祉法第二十一条の六の規定により支援ホームの短期入所の措置を受けた障害児
イ 法第五条第十八項に規定する地域相談支援(以下「地域相談支援」という。) 法第五十一条の五第一項に規定する地域相談支援給付決定を受けた者
ロ 法第五条第十八項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。) 法第五十一条の十七第一項に規定する計画相談支援対象障害者等
ハ 法第五条第十九項に規定する基本相談支援 区内に住所を有する障害者(法第四条第一項に規定する障害者をいう。)及び障害児並びにその保護者及びその障害者又はその障害児の介護を行う者
2 前項の規定にかかわらず、区長が適当と認める者は、支援ホームの事業を利用することができる。
(利用の契約)
第八条 施設入所支援、生活介護、短期入所、地域相談支援及び計画相談支援を利用しようとする者は、区規則で定めるところにより、利用に関する契約を締結しなければならない。
イ 法第二十九条第三項第一号に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額(ロに掲げる費用の額を除く。)を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
ロ 法第二十九条第一項に規定する食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち主務省令で定める費用の額
二 地域相談支援 法第五十一条の十四第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
三 計画相談支援 法第五十一条の十七第二項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該事業に要した費用の額を超えるときは、当該現に事業に要した費用の額)
2 前項各号に掲げる事業以外の支援ホームの事業は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第十条 支援ホームの施設に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第十一条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、支援ホームの管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる事業に関する業務
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第十二条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に支援ホームの管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 支援ホームの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない社会福祉法人)
第十三条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、理事若しくは監事又はこれらに準ずべき者となっている社会福祉法人を指定管理者に指定することができない。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第十二条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第十六条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第十五条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第十六条 指定管理者は、次に掲げる基準により、支援ホームの管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 支援ホームの事業を利用する者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、支援ホームの管理運営に関し必要な事項
(委任)
第十七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
(令和元年六月規則第四号で、同二年三月一日から施行)
付則(令和五年三月一五日条例第四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。