○港区学童クラブ条例

平成三十年十月五日

条例第三十四号

(目的)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十四条の八第一項の規定に基づき放課後児童健全育成事業として港区学童クラブ事業(以下「学童クラブ」という。)を実施することにより、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、適切な遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図ることを目的とする。

(実施場所及び定員)

第二条 学童クラブの実施場所は、港区立児童館、港区立子ども中高生プラザ、港区立児童高齢者交流プラザその他区長が必要と認める場所で実施する学童クラブにあっては別表第一、港区立小学校で実施する学童クラブにあっては別表第二のとおりとする。

2 各実施場所で実施する学童クラブの定員は、区規則で定める。

(事業内容)

第三条 学童クラブの内容は、次のとおりとする。

 遊び及び生活の場の提供に関すること。

 遊びを通じた集団指導及び生活指導に関すること。

 地域との交流に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること。

(休業日)

第四条 学童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日

 一月二日及び同月三日並びに十二月二十九日から同月三十一日まで

(実施時間)

第五条 学童クラブの実施時間は、次のとおりとする。

 月曜日から金曜日まで(第三号に掲げる日を除く。) 小学校の授業の終了後から午後七時まで

 土曜日 午前八時から午後五時まで

 港区立学校の管理運営に関する規則(昭和五十三年港区教育委員会規則第九号)第三条の二第一項に規定する休業日(前条の休業日及び土曜日を除く。) 午前八時から午後七時まで

2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。

(利用できる者)

第六条 別表第一に掲げる場所で実施する学童クラブを利用できる者は、小学校に就学している児童のうち、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 区内に居住するもの

 区内の小学校に就学しているもの

2 別表第二に掲げる場所で実施する学童クラブを利用できる者は、小学校に就学している児童のうち、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 利用を希望する学童クラブを実施する港区立小学校の通学区域内に居住するもの

 利用を希望する学童クラブを実施する港区立小学校に就学しているもの

3 前二項の規定にかかわらず、区長が適当と認める者は、学童クラブを利用することができる。

(利用の承認)

第七条 学童クラブを利用しようとする児童の保護者は、区規則で定めるところによりあらかじめ区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第八条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童クラブの利用を承認しない。

 利用を希望する学童クラブの利用の承認を受けた者が定員に達しているとき。

 学童クラブの運営上支障があると認めるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、区長が特に不適当と認めるとき。

(育成料)

第九条 学童クラブの利用の承認を受けた児童の保護者(以下「保護者」という。)は、その児童一人につき月額三千円を学童クラブの利用に係る料金(以下「育成料」という。)として納付しなければならない。ただし、保護者が月の中途において学童クラブの利用を辞退し、若しくは利用の承認を取り消され、又は学童クラブの利用の承認を受けた場合にあっては、その月における利用すべき日数が十五日以下のときの当該月分の育成料の額は、月額の二分の一の額とする。

(育成料の減免)

第十条 区長は、区規則で定めるところにより育成料を減額し、又は免除することができる。

(育成料の不還付)

第十一条 既に納めた育成料は、還付しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用承認の取消し等)

第十二条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、学童クラブの利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

 第六条に規定する要件に該当しなくなったとき。

 第八条第二号に該当することとなったとき。

 正当な理由がなく、二箇月以上にわたり学童クラブの利用がないとき。

 災害その他の事故により、学童クラブの利用ができなくなったとき。

 前各号に掲げる場合のほか、区長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第十三条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第七条第八条及び第十二条の規定は、区規則で定める日から施行し、同年四月一日以後の学童クラブの利用について適用する。

(平成三〇年一二月規則第九九号で、同三〇年一二月一一日から施行)

(平成三〇年一二月一〇日条例第四二号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和元年八月規則第二八号で、同二年四月一日から施行)

(令和元年一〇月一七日条例第二九号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和元年一二月規則第四六号で、同二年七月一日から施行)

(令和三年六月二三日条例第二二号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和三年一二月規則第一二四号で、同四年四月一日から施行)

(令和四年三月一八日条例第一四号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和四年一二月規則第一二八号で、同五年四月一日から施行)

(令和四年一〇月一二日条例第四五号)

この条例は、区規則で定める日から施行する。

(令和四年一二月規則第一二九号で、同五年四月一日から施行)

別表第一(第二条関係)

区分

実施場所

高輪児童館学童クラブ

東京都港区高輪三丁目十八番十五号

豊岡児童館学童クラブ

東京都港区三田五丁目七番七号

白金台児童館学童クラブ

東京都港区白金台四丁目八番五号

台場児童館学童クラブ

東京都港区台場一丁目五番一号

神明子ども中高生プラザ学童クラブ

東京都港区浜松町一丁目六番七号

麻布子ども中高生プラザ学童クラブ

東京都港区南麻布四丁目六番七号

赤坂子ども中高生プラザ学童クラブ

東京都港区赤坂六丁目六番十四号

赤坂子ども中高生プラザ青山館学童クラブ

東京都港区北青山三丁目四番一―二百一号

高輪子ども中高生プラザ学童クラブ

東京都港区高輪一丁目四番三十五号

港南子ども中高生プラザ学童クラブ

東京都港区港南四丁目三番七号

芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ学童クラブ

東京都港区芝浦四丁目二十番一号

飯倉学童クラブ

東京都港区東麻布一丁目二十一番二号

東麻布学童クラブ

東京都港区東麻布二丁目一番一号

南麻布学童クラブ

東京都港区南麻布二丁目十一番十号

桂坂学童クラブ

東京都港区高輪二丁目十二番二十四号

神応学童クラブ

東京都港区白金六丁目九番五号

白金台学童クラブ

東京都港区白金台四丁目六番二号

芝浦学童クラブ

東京都港区芝浦四丁目十二番二十八号

五色橋学童クラブ

東京都港区海岸三丁目五番十三号

別表第二(第二条関係)

区分

実施場所

放課GO→学童クラブおなりもん

東京都港区芝公園三丁目二番四号

放課GO→学童クラブしば

東京都港区芝二丁目二十一番三号

放課GO→学童クラブあかばね

東京都港区三田二丁目六番二号

放課GO→学童クラブあざぶ

東京都港区麻布台一丁目五番十五号

放課GO→学童クラブなんざん

東京都港区元麻布三丁目八番十五号

放課GO→学童クラブほんむら

東京都港区南麻布三丁目九番三十三号

放課GO→学童クラブこうがい

東京都港区西麻布三丁目十一番十六号

放課GO→学童クラブひがしまち

東京都港区南麻布一丁目八番十一号

放課GO→学童クラブあかさか

東京都港区赤坂八丁目十三番二十九号

放課GO→学童クラブあおやま

東京都港区南青山二丁目二十一番二号

放課GO→学童クラブせいなん

東京都港区南青山四丁目十九番七号

放課GO→学童クラブたかなわだい

東京都港区高輪二丁目八番二十四号

放課GO→学童クラブしろかね

東京都港区白金台一丁目四番二十六号

放課GO→学童クラブしろかねのおか

東京都港区白金四丁目一番十二号

放課GO→学童クラブしばうら

東京都港区芝浦四丁目八番十八号

放課GO→学童クラブしばはま

東京都港区芝浦一丁目十六番三十一号

放課GO→学童クラブこうなん

東京都港区港南四丁目三番二十八号

港区学童クラブ条例

平成30年10月5日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)