○道路掘削復旧費徴収単価表

平成三十年九月二十八日

告示第二百三十六号

港区特別区道路占用規則(昭和五十三年港区規則第十六号)第十七条第一項及び第二項の規定に基づき、徴収単価を別表第一及び別表第二のとおり定め、令和六年十月一日から施行します。

ただし、この告示の施行の日前に掘削復旧面積又は掘削復旧延長を確認したものについては、なお従前の例によります。

改正文(令和四年一二月六日告示第三四七号抄)

令和四年十二月七日から施行します。

改正文(令和六年一月三一日告示第一七号抄)

令和六年二月一日から施行します。

改正文(令和六年九月三〇日告示第三四二号抄)

令和六年十月一日から施行します。

別表第一 道路掘削復旧工事監督事務費徴収単価表

右側 昼間単価

左側 夜間単価

歩車道別

工種


単位

徴収単価(円)

A

B

C

車道

1 アスファルトコンクリート舗装

25型

一平方メートルにつき

三、二四〇

二、四〇〇

八六〇

四、三八〇

三、二一〇

九六〇

車道

2 アスファルトコンクリート舗装

40型

一平方メートルにつき

四、一九〇

三、一〇〇

一、一七〇

五、六五〇

三、七七〇

一、三三〇

車道

3 アスファルトコンクリート舗装

55型

一平方メートルにつき

五、二七〇

三、八九〇

一、六三〇

七、〇二〇

五、一五〇

一、八五〇

車道

4 アスファルトコンクリート舗装

60型

一平方メートルにつき

六、〇七〇

四、四九〇

一、九〇〇

七、九九〇

五、八六〇

二、〇九〇

車道

5 アスファルトコンクリート舗装

70型

一平方メートルにつき

七、二八〇

五、三九〇

二、三四〇

九、五三〇

六、九九〇

二、五五〇

車道

6 アスファルトコンクリート舗装(表基層)

10型

一平方メートルにつき

二、三〇〇

一、七〇〇

五五〇

三、一三〇

二、二九〇

六一〇

車道

7 アスファルトコンクリート舗装(表基層)

15型

一平方メートルにつき

二、六九〇

一、九九〇

七七〇

三、五八〇

二、六二〇

八三〇

車道

8 アスファルトコンクリート舗装(表基層)

25型

一平方メートルにつき

三、九一〇

二、八九〇

一、二一〇

五、一一〇

三、七五〇

一、二九〇

車道

9 アスファルトコンクリート舗装(表基層)

35型

一平方メートルにつき

五、一三〇

三、七九〇

一、六五〇

六、六五〇

四、八八〇

一、七五〇

車道

10 セメントコンクリート舗装

55型

一平方メートルにつき

五、六三〇

四、一六〇

二、二五〇

七、九七〇

五、八五〇

三、〇七〇

車道

11 セメントコンクリート舗装(表基層)

25型

一平方メートルにつき

三、五九〇

二、六五〇

一、五二〇

五、二三〇

三、八四〇

二、一九〇

車道

12 インターロッキングブロック舗装

35型

一平方メートルにつき

四、六〇〇

三、三二〇

一、六七〇

六、〇一〇

四、三二〇

一、九三〇

車道

13 インターロッキングブロック舗装

50型

一平方メートルにつき

五、六八〇

四、一二〇

二、一三〇

七、三八〇

五、三三〇

二、四五〇

車道

14 インターロッキングブロック舗装(表基層)

15型

一平方メートルにつき

三、二五〇

二、三二〇

一、一九〇

四、二〇〇

二、九九〇

一、三五〇

車道

15 インターロッキングブロック舗装(表基層)

20型

一平方メートルにつき

三、六四〇

二、六一〇

一、四〇〇

四、六四〇

三、三一〇

一、五七〇

車道

16 樹脂系滑り止め舗装


一平方メートルにつき

一、二九〇

七九〇


一、四二〇

八七〇


車道

17 遮熱材塗布


一平方メートルにつき

九二〇

六八〇


九七〇

七一〇


車道

18 型押し舗装(単色)


一平方メートルにつき

三、五八〇

一、一八〇

一、一三〇

四、〇九〇

一、三三〇

一、二八〇

車道

19 型押し舗装(2色玉吹き)


一平方メートルにつき

四、〇〇〇

一、三〇〇

一、二四〇

四、四六〇

一、五〇〇

一、四五〇

車道

20 型押し舗装(3色玉吹き)


一平方メートルにつき

四、〇〇〇

一、三〇〇

一、二四〇

四、四六〇

一、五〇〇

一、四五〇

歩道

21 透水性アスファルトコンクリート舗装

19型

一平方メートルにつき

二、二五〇

一、六六〇


三、〇七〇

二、二五〇


歩道

22 透水性アスファルトコンクリート舗装(表基層)

4型

一平方メートルにつき

一、一五〇

八五〇


一、六〇〇

一、一七〇


歩道

23 セメントコンクリート舗装

40型

一平方メートルにつき

四、三八〇

三、二四〇


六、二四〇

四、二〇〇


歩道

24 セメントコンクリート舗装(表基層)

20型

一平方メートルにつき

三、〇三〇

二、二四〇


四、四二〇

三、二四〇


歩道

25 インターロッキングブロック舗装

18型

一平方メートルにつき

三、〇八〇

二、二〇〇


三、九九〇

二、八四〇


歩道

26 インターロッキングブロック舗装

35型

一平方メートルにつき

四、一一〇

二、九六〇


五、三八〇

三、八六〇


歩道

27 インターロッキングブロック舗装(表基層)

6型

一平方メートルにつき

一、九八〇

一、三九〇


二、五二〇

一、七六〇


歩道

28 インターロッキングブロック舗装(表基層)

8型

一平方メートルにつき

二、四九〇

一、七六〇


三、二二〇

二、二七〇


歩道

29 歩道型押し舗装(単色)


一平方メートルにつき

三、五八〇

一、一八〇


四、〇九〇

一、三三〇


歩道

30 歩道型押し舗装(二色玉吹き)


一平方メートルにつき

四、〇〇〇

一、三〇〇


四、四六〇

一、五〇〇


歩道

31 歩道型押し舗装(三色玉吹き)


一平方メートルにつき

四、〇〇〇

一、三〇〇


四、四六〇

一、五〇〇


その他

32 街きょ


一メートルにつき

五、二一〇

三、八五〇


六、五六〇

四、八一〇


その他

33 L形側溝


一メートルにつき

三、三八〇

二、五〇〇


四、六六〇

三、四一〇


その他

34 歩道止石


一メートルにつき

二、二六〇

一、六七〇


三、一五〇

二、三一〇


その他

35 境石


一メートルにつき

一、五〇〇

一、一一〇


二、一〇〇

一、五四〇


その他

36 区画線


一メートルにつき

六〇

四〇


七〇

五〇


その他

37 視覚障害者誘導用ブロック


一平方メートルにつき

二、九八〇

二、二一〇

三、七七〇

二、七七〇

別表第二 道路掘削復旧費徴収単価表

右側 昼間単価

左側 夜間単価

歩車道別

工種


単位

徴収単価(円)

A

B

C

車道

1 アスファルトコンクリート舗装

25型

一平方メートルにつき

六四、七八九

四七、九〇二

一七、一七一

八七、六一一

六四、二二二

一九、二七六

車道

2 アスファルトコンクリート舗装

40型

一平方メートルにつき

八三、七八二

六一、九四二

二三、四六五

一一三、〇六二

七五、三八二

二六、六七三

車道

3 アスファルトコンクリート舗装

55型

一平方メートルにつき

一〇五、三〇五

七七、八五八

三二、六五一

一四〇、四一一

一〇二、九二七

三七、〇二五

車道

4 アスファルトコンクリート舗装

60型

一平方メートルにつき

一二一、三三一

八九、七一六

三七、九八五

一五九、八四〇

一一七、一八五

四一、七八二

車道

5 アスファルトコンクリート舗装

70型

一平方メートルにつき

一四五、六五八

一〇七、七〇五

四六、八一一

一九〇、五八二

一三九、七一三

五一、〇〇〇

車道

6 アスファルトコンクリート舗装(表基層)

10型

一平方メートルにつき

四六、〇四七

三四、〇四七

一一、〇五一

六二、五八五

四五、八七三

一二、一六四

車道

7 アスファルトコンクリート舗装(表基層)

15型

一平方メートルにつき

五三、八八〇

三九、八二九

一五、三二七

七、一五〇九

五二、四一八

一六、五六〇

車道

8 アスファルトコンクリート舗装(表基層)

25型

一平方メートルにつき

七八、二〇七

五七、八一八

二四、一四二

一〇二、二五一

七四、九五六

二五、七七八

車道

9 アスファルトコンクリート舗装(表基層)

35型

一平方メートルにつき

一〇二、五二四

七五、八〇七

三二、九七八

一三二、九九三

九七、五〇五

三五、〇〇七

車道

10 セメントコンクリート舗装

55型

一平方メートルにつき

一一二、五六〇

八三、二三六

四五、〇一一

一五九、四九一

一一六、九一三

六一、四〇七

車道

11 セメントコンクリート舗装(表基層)

25型

一平方メートルにつき

七一、七三八

五三、〇四〇

三〇、四〇四

一〇四、六四〇

七六、七〇二

四三、八〇〇

車道

12 インターロッキングブロック舗装

35型

一平方メートルにつき

九一、九八五

六六、四五八

三三、四二五

一二〇、二五一

八六、三八九

三八、五〇九

車道

13 インターロッキングブロック舗装

50型

一平方メートルにつき

一一三、五八五

八二、四二九

四二、六七六

一四七、六九八

一〇六、五〇五

四八、九二七

車道

14 インターロッキングブロック舗装(表基層)

15型

一平方メートルにつき

六四、九二〇

四六、四五一

二三、八〇四

八三、九一三

五九、七四九

二六、九四五

車道

15 インターロッキングブロック舗装(表基層)

20型

一平方メートルにつき

七二、七五三

五二、二四四

二八、〇八〇

九二、八四七

六六、二八四

三一、三二〇

車道

16 樹脂系滑り止め舗装


一平方メートルにつき

二五、七五六

一五、八六二


二八、三三一

一七、三〇二


車道

17 遮熱材塗布


一平方メートルにつき

一八、四六九

一三、六五八


一九、三八五

一四、二〇四


車道

18 型押し舗装(単色)


一平方メートルにつき

七一、五五三

二三、六七三

二二、六六九

八一、七八五

二六、五二〇

二五、五九三

車道

19 型押し舗装(2色玉吹き)


一平方メートルにつき

八〇、〇七三

二五、九四二

二四、八二九

八九、一一六

二九、九七八

二八、九三一

車道

20 型押し舗装(3色玉吹き)


一平方メートルにつき

八〇、〇七三

二五、九四二

二四、八二九

八九、一一六

二九、九七八

二八、九三一

歩道

21 透水性アスファルトコンクリート舗装

19型

一平方メートルにつき

四五、〇一一

三三、二七三


六一、三九六

四五、〇〇〇


歩道

22 透水性アスファルトコンクリート舗装(表基層)

4型

一平方メートルにつき

二三、〇七三

一七、〇六二


三一、九六四

二三、四二二


歩道

23 セメントコンクリート舗装

40型

一平方メートルにつき

八七、六二二

六四、七八九


一二四、八〇〇

八三、九八九


歩道

24 セメントコンクリート舗装(表基層)

20型

一平方メートルにつき

六〇、五七八

四四、七八二


八八、四六二

六四、八四四


歩道

25 インターロッキングブロック舗装

18型

一平方メートルにつき

六一、六三六

四四、〇八四


七九、八一一

五六、八三六


歩道

26 インターロッキングブロック舗装

35型

一平方メートルにつき

八二、一〇二

五九、一六〇


一〇七、六五一

七七、一四九


歩道

27 インターロッキングブロック舗装(表基層)

6型

一平方メートルにつき

三九、六九八

二七、八七三


五〇、三八九

三五、二五八


歩道

28 インターロッキングブロック舗装(表基層)

8型

一平方メートルにつき

四九、七七八

三五、二五八


六四、三二〇

四五、三八二


歩道

29 歩道型押し舗装(単色)


一平方メートルにつき

七一、五五三

二三、六七三


八一、七八五

二六、五二〇


歩道

30 歩道型押し舗装(二色玉吹き)


一平方メートルにつき

八〇、〇七三

二五、九四二


八九、一一六

二九、九七八


歩道

31 歩道型押し舗装(三色玉吹き)


一平方メートルにつき

八〇、〇七三

二五、九四二


八九、一一六

二九、九七八


その他

32 街きょ


一メートルにつき

一〇四、二〇四

七七、〇五一


一三一、一九三

九六、一八五


その他

33 L形側溝


一メートルにつき

六七、五三八

四九、九三一


九三、一〇九

六八、二五八


その他

34 歩道止石


一メートルにつき

四五、一四二

三三、三七一


六二、九八九

四六、一七八


その他

35 境石


一メートルにつき

二九、九四五

二二、一四五


四二、〇九八

三〇、八五一


その他

36 区画線


一メートルにつき

一、一七八

八六二

一、四八四

一、〇九一

その他

37 視覚障害者誘導用ブロック


一平方メートルにつき

五九、六六二

四四、一一六

七五、四五八

五五、三〇九

付記

一 掘さく復旧工事監督事務費及び掘さく復旧費の額は、道路の機能を原状に回復し得る工種により、掘削復旧面積又は掘削復旧延長に、それぞれ本表の単価を乗じて得た額とします。この場合において、掘削復旧部分以外の部分に損傷があると認めたときは、その損傷があると認めた範囲までを掘削復旧面積又は掘削復旧延長とします。

二 徴収単価の適用区分は、掘削復旧面積又は掘削復旧延長に従い、次のとおりとします。

A 掘削復旧面積が二十平方メートルまでのもの又は掘削復旧延長が二十メートルまでのもの

B 掘削復旧面積が二十平方メートルを超え五百平方メートルまでのもの又は掘削復旧延長が二十メートルを超え五百メートルまでのもの

C 掘削復旧面積が五百平方メートルを超えるもの又は掘削復旧延長が五百メートルを超えるもの

三 掘削部分について、工種に異なるものがあるときは、各工種ごとの掘削復旧面積又は掘削復旧延長とします。

四 昼夜連続施工の場合の掘削復旧工事監督事務費及び掘削復旧費の単価は、それぞれ昼間単価に夜間単価を加えた額の二分の一とします。

五 この徴収単価によることが困難なものについては、別途算出した単価とします。

道路掘削復旧費徴収単価表

平成30年9月28日 告示第236号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6類 街づくり/第1章
沿革情報
平成30年9月28日 告示第236号
令和4年12月6日 告示第347号
令和6年1月31日 告示第17号
令和6年9月30日 告示第342号