○港区成年後見制度利用促進検討会議設置要綱

平成30年7月1日

30港保福第1160号

(設置)

第1条 港区における成年後見制度に関する施策の適切な運用を目的として、庁内関係部署の緊密な連携及び情報共有を図るとともに、成年後見制度に関する諸課題に対して組織横断的な検討を行うため、港区成年後見制度利用促進検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 成年後見制度の利用促進に関する施策の基本的な計画の検討に関すること。

(2) 成年後見制度の利用促進に必要な連絡及び調整に関すること。

(3) その他会長が必要と認める事項

(組織)

第3条 検討会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、保健福祉支援部長をもって充て、会務を統括する。

3 副会長は、保健福祉課長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 検討会議は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して検討会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(庶務)

第5条 検討会議の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

麻布地区総合支所区民課長

保健福祉支援部高齢者支援課長

保健福祉支援部障害者福祉課長

保健福祉支援部生活福祉調整課長

みなと保健所健康推進課長

港区成年後見制度利用促進検討会議設置要綱

平成30年7月1日 港保福第1160号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成30年7月1日 港保福第1160号
令和3年4月1日 種別なし