○港区成年後見制度利用促進協議会設置要綱

平成30年7月1日

30港保福第1163号

(設置)

第1条 港区における成年後見制度に関する施策の適切な運用を目的として、関係機関との連携及び情報共有を推進し、成年後見制度の理解と利用促進を図るため、港区成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 成年後見制度の利用促進に関する施策に関すること。

(2) 成年後見制度の利用促進に関する施策の進捗状況に関すること。

(3) その他成年後見制度の利用促進に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者で区長が委嘱し、又は任命する委員16人以内をもって組織する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 医師 1人

(3) 障害者団体関係者 3人以内

(4) 高齢者団体関係者 1人

(5) 社会福祉関係者 4人以内

(6) 法曹等関係者 5人以内

(7) 民間事業者関係者 1人

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、会務を統括する。

3 副会長は、委員のうちから会長が指名し、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 会長は、必要に応じ協議会を招集し、会議を主宰する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して協議会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会は、公開することが適当でないと認めるときは、出席委員の過半数の同意を得て、会議を非公開とすることができる。

4 会長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(守秘義務)

第7条 委員は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成30年7月1日から施行する。

この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

港区成年後見制度利用促進協議会設置要綱

平成30年7月1日 港保福第1163号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成30年7月1日 港保福第1163号
令和4年11月1日 種別なし