○港区国民健康保険における職権による資格喪失事務処理要領

平成30年4月26日

29港保国年第8250号

(目的)

第1条 この要領は、港区国民健康保険の被保険者が、被用者保険に加入した事実の届出を行っていない場合における、国民健康保険の資格喪失の処理について必要な事項を定め、正確かつ迅速に被保険者の資格の適正化を図ることを目的とする。

(根拠)

第2条 資格喪失処理にあたっては、「国民健康保険の適用事務における年金被保険者情報の活用について(平成23年2月22日付保国発0222第1号都道府県民生主幹部(局)部長あて厚生労働省保健局国民健康保険課長通知)(以下「保国発0222第1号」とする)に規定された事項を遵守する。

(資格喪失届の勧奨について)

第3条 次に掲げる情報を基に、被用者保険に加入した者を抽出し、資格喪失届出の勧奨を行うものとする。

(1) 「保国発0222第1号」に基づき、日本年金機構から提供される国民年金被保険者情報(ねんきんネット)により、年金法第7条第1項第2号に規定する国民年金第2号被保険者の資格を有している者

(2) 「保国発0222第1号」に基づき、日本年金機構から提供される国民年金被保険者情報(ねんきんネット)により、年金法第7条第1項第3号に規定する国民年金第3号被保険者の資格を有している者

2 勧奨は次の方法のいずれか一方又は両方により行う。

(1) 当該世帯主に対して「港区国民健康保険資格喪失手続きのお願い」(様式第1号)の送付。

(2) 当該世帯主又は被保険者に対して資格喪失届出を促す架電

(職権による資格喪失処理)

第4条 前条の資格喪失届出の勧奨後、区が定める期日までに届け出がない場合は、この要領に基づき遅滞なく資格喪失処理を行う。

(資格を喪失した旨の通知)

第5条 前条の規定に基づき、職権による資格喪失処理を行った場合は、速やかに当該世帯主に対して「港区国民健康保険の資格喪失について」(様式第2号)を送付する。

(国民健康保険法第113条の2第1項に基づく調査等による資格喪失処理)

第6条 次に掲げる者は、遅滞なくこの要領に基づき職権により資格喪失処理を行うことができるものとする。

(1) 国民健康保険法第113条の2第1項に基づき、被保険者の雇用主又は保険者に対して行う健康保険の加入状況等の照会をした結果、被用者保険の資格を有している事実が判明した者

(2) 特別区民税・都民税申告書又は課税台帳、その他の資料から得た情報により、被用者保険の資格を有していると判断できる者

(資料の保存)

第7条 第4条又は第6条の規定に基づき資格喪失処理を行った場合は、関係書類を3年間保存する。

この事務処理要領は平成30年4月1日から施行する。

この事務処理要領は、令和3年4月1日から施行する。

港区国民健康保険における職権による資格喪失事務処理要領

平成30年4月26日 港保国年第8250号

(令和3年4月1日施行)