○港区住宅宿泊事業行政処分取扱要綱実施要領

平成30年6月15日

30港み生第1811号

(趣旨)

第1条 この要領は、港区住宅宿泊事業行政処分取扱要綱(平成30年6月15日30港み生第1805号。以下「要綱」という。)第11条の規定に基づき、要綱の円滑な運用を図るための手続及び関連事項等について定めるものとする。

(用語)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、別に定めるものを除き、要綱で使用する用語の例による。

(違反事実の確認等)

第3条 届出住宅に対する立入検査実施の際、関係法令等に違反している事実(試験検査を要するものは除く。)を発見したときは、環境衛生監視員(以下「監視員」という。)は、立入検査に立ち会っている者に対し、その違反事実を指摘するとともに、当該違反事実の確認のため、違反事実確認書(第1号様式)の提出を求めるものとする。

2 関係法令等に違反している事実のうち、試験検査を要するものについては、試験検査成績書により当該違反事実の確認をするものとする。

3 監視員は、確認した違反事実に基づく行政処分の決定のため必要がある場合は、当該事業者及び関係者から事情を聴くことができる。

(行政処分の加算及び減算)

第4条 行政処分は、住宅宿泊事業の適正な運営の確保のために行う必要な措置であって、特に処分期間の加算及び減算については濫用することなく、具体的事由に基づき慎重かつ公正に行うものとする。

(行政処分の方法)

第5条 行政処分は次に掲げる命令書により行うものとし、これにより難い場合は、適宜、必要事項を記載した命令書により行う。

(1) 業務改善命令書(第2号様式)

(2) 業務停止命令書(第3号様式)

(3) 業務廃止命令書(第4号様式)

(行政処分の執行)

第6条 命令書の交付に当たっては、みなと保健所の監視員立ち会いの上、原則としてみなと保健所長又は生活衛生課長から営業者又は当該営業に責任のある地位にある者に命令書を手交し、受領書を徴するものとする。

2 監視員は、処分期間中において、当該処分に係る履行状況を随時確認するものとする。

3 監視員は、処分期間中又は処分期間終了時の確認を行ったときは、速やかにその状況及び結果をみなと保健所長に報告する。

4 みなと保健所長は、行政処分を行ったときは、その内容、命令書交付年月日、改善状況及びその他必要な事項を施設台帳に記載する。

5 みなと保健所長は、行政処分の執行が終了したときは、その経過及び改善状況等について、関係書類を添えて区長に報告する。

この要領は、平成30年6月15日から施行する。

港区住宅宿泊事業行政処分取扱要綱実施要領

平成30年6月15日 港み生第1811号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第3章
沿革情報
平成30年6月15日 港み生第1811号