○港区トワイライトステイ事業実施要綱

平成29年4月1日

29港子セ第16号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て短期支援事業実施要綱(平成26年9月29日付け26福保子家第588号。以下「都要綱」という。)に基づき、港区内に住所を有し、かつ、児童を養育している者(以下「保護者」という。)が、仕事その他の理由により、平日又は休日の夜間に不在となるため家庭において児童を一時的に養育することが困難となった場合その他緊急の場合に、当該児童を区が指定する児童福祉施設で保護する事業(以下、「トワイライトステイ事業」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 この事業は、児童の宿泊を伴う養育に準ずる養育を行うものとする。なお、養育の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 食事、排泄その他身の回りの世話

(2) 養育中における事故や病気のときの医療機関への措置

(3) その他区長が必要と認めること。

(対象者)

第3条 この事業の対象は、区内に居住する生後6か月以上中学生(15歳以下)の児童で、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、他に養育する者がいない者とする。

(1) 平日又は休日の夜間に仕事等に従事するとき

(2) その他家庭で児童を養育することができないとき。

(利用回数)

第4条 この事業の利用については、回数に制限を設けない。ただし、区長が特に認めるときは、この限りでない。

(実施施設)

第5条 この事業の実施施設は、以下のとおりとする。

施設名 みなと子育て応援プラザPokke

所在地 港区芝5丁目18番1―102号

(定員)

第6条 この事業を利用できる定員は、1日10人とする。

(利用の申込み)

第7条 養育を受けようとする児童の保護者は、港区トワイライトステイ利用申込書により区長に申し込まなければならない。ただし、区長が緊急やむを得ない理由があると認めたときは、口頭又はファクシミリで申込みをすることができる。この場合において申込者は、事後速やかに所定の手続を行わなければならない。

(利用の決定)

第8条 区長は、利用の申込みを受けたときは、その内容を審査の上、利用の可否を決定し、港区トワイライトステイ利用(承諾・不承諾)通知書により、速やかに申込者に通知する。

(利用の制限)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、児童の事業の利用を拒むことができる。

(1) 施設管理上支障があるとき。

(2) 児童が感染症等疾患を有するとき。

(3) 定員を超えるとき。

(4) その他施設の利用を不適当と認めたとき。

(利用の取消し)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の利用を取り消すことができる。

(1) 利用の決定を受けた児童又はその保護者が、利用の目的に反した行為をしたとき。

(2) 利用の決定を受けた児童又はその保護者が、施設管理者の指示に従わなかったとき。

(3) 事故、災害その他の理由により、施設を利用できなくなったとき。

(利用料)

第11条 利用する児童の保護者が、利用日初日までに別表に掲げる利用料(以下、「利用料」という。)を施設に全額支払うものとする。

2 別表のうち、生活保護受給世帯等及び住民税非課税世帯に該当する保護者は、第7条による申込みと同時に申告し、区長に申請しなければならない。

3 養育中の通院による医療費、交通費及び利用に係る送迎等、児童の養育に要する経費以外の経費は全額保護者の負担とする。

4 給食に係る経費は第1項の利用料とは別に、全額保護者の負担とする。ただし、4歳未満は無料とする。

(損害の賠償)

第12条 児童の保護者は、利用中に児童が施設の建物、付帯設備等を滅失し、又は毀損した場合は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業に必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

別表 利用料(第11条関係)

利用者の世帯

トワイライトステイ事業の利用料

(1日1名当たり)

生活保護受給世帯等

0円

住民税非課税世帯

平日

1,000円

日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日」という。)

1,250円

上記以外の世帯

平日

2,000円

日曜日及び祝日

2,500円

港区トワイライトステイ事業実施要綱

平成29年4月1日 港子セ第16号

(平成29年4月1日施行)