○港区用地・施設活用方針検討委員会設置要綱
平成30年4月1日
30港企用第428号
(設置)
第1条 港区における未利用の区有地及び区有施設(学校跡地及び学校跡地内の建築物を含む。)の活用方針を検討するため、港区用地・施設活用方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 未利用の区有地の活用に係る検討及び調整に関すること。
(2) 未利用の区有施設の活用に係る検討及び調整に関すること。
(3) その他委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、用地・施設活用担当部長をもって充て、会務を統括する。
3 副委員長は、企画経営部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
5 委員会は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員として指名することができる。
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
(意見聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画経営部用地・施設活用担当において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
企画経営部企画課長
企画経営部用地・施設活用担当課長
企画経営部財政課長
企画経営部施設課長
総務部契約管財課長
教育委員会事務局教育推進部教育長室長(案件が学校跡地及び学校跡地内の建築物の場合に限る。)