○港区用地・施設活用方針検討委員会設置要綱

平成30年4月1日

30港企用第428号

(設置)

第1条 港区における未利用の区有地及び区有施設(学校跡地及び学校跡地内の建築物を含む。)の活用方針を検討するため、港区用地・施設活用方針検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 未利用の区有地の活用に係る検討及び調整に関すること。

(2) 未利用の区有施設の活用に係る検討及び調整に関すること。

(3) その他委員会が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、用地・施設活用担当部長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、企画経営部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

5 委員会は、前項に定める委員のほか、必要と認めるときは、臨時に委員として指名することができる。

(運営)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(意見聴取)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画経営部用地・施設活用担当において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画経営部企画課長

企画経営部用地・施設活用担当課長

企画経営部財政課長

企画経営部施設課長

総務部契約管財課長

教育委員会事務局教育推進部教育長室長(案件が学校跡地及び学校跡地内の建築物の場合に限る。)

港区用地・施設活用方針検討委員会設置要綱

平成30年4月1日 港企用第428号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成30年4月1日 港企用第428号