○赤坂中学校通学区域小中一貫教育校検討委員会設置要綱

平成30年8月28日

30港教教教第1350号

(設置)

第1条 赤坂中学校通学区域小中一貫教育校の開設に向けて、小中一貫教育校の運営方針や校名、校章、校歌等について検討を行うため、赤坂中学校通学区域小中一貫教育校検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、赤坂中学校通学区域小中一貫教育校の次の事項について検討する。

(1) 小中一貫教育校の運営方針に関すること。

(2) 小中一貫教育校の校名、校章、校歌等に関すること。

(3) 小中一貫教育の教育内容や活動に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、赤坂中学校長をもって充て、会務を総括する。

3 副委員長は、赤坂小学校長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げるとおりとし、教育委員会が委嘱し、又は任命するものとする。ただし、委員長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見等を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、委員会において知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部学務課学校計画担当において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員の合議をもって別に定める。

この要綱は、平成30年8月28日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年6月15日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 地域関係者6名以内

(2) 赤坂中学校通学区域の区立幼稚園 園長

(3) 赤坂中学校通学区域の区立幼稚園、小中学校 PTA会長

(4) 学校教育部長

(5) 赤坂地区総合支所管理課長

(6) 学校教育部学務課長

(7) 学校教育部学校施設担当課長

(8) 学校教育部教育人事企画課長

赤坂中学校通学区域小中一貫教育校検討委員会設置要綱

平成30年8月28日 港教教教第1350号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年8月28日 港教教教第1350号
令和2年4月1日 種別なし
令和4年6月15日 種別なし