○港区立伝統文化交流館条例
平成三十年十二月十日
条例第三十八号
(目的)
第一条 この条例は、港区指定有形文化財に指定された旧協働会館を公開するとともに、歴史的建造物としての趣を生かし、伝統文化を通じた区民の相互交流を促進することにより、地域の活性化に寄与するため、港区立伝統文化交流館(以下「館」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
港区立伝統文化交流館 | 東京都港区芝浦一丁目十一番十五号 |
(事業)
第三条 館は、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 伝統文化の継承に資する活動に関すること。
二 交流の間の公開に関すること。
三 区民の相互交流の機会及び場の提供に関すること。
四 伝統文化の継承に資する資料の収集及び展示並びに情報の収集、提供及び発信に関すること。
五 館の施設の利用に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(施設)
第四条 館に置く施設は、次のとおりとする。
一 交流の間
二 観覧エリア
三 憩いの間
四 展示室
五 情報コーナー
(休館日)
第五条 館の休館日は、一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第六条 館の開館時間は、午前十時から午後九時までとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用区分)
第七条 交流の間の利用は、一般利用又は貸切りによる利用(以下「貸切利用」という。)とする。
一 一般利用 正午から午後二時まで
二 貸切利用 午前十時から正午まで、午後二時三十分から午後五時三十分まで及び午後六時から午後九時まで
2 前項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、一般利用の利用時間を貸切利用の利用時間とし、又は貸切利用の利用時間を一般利用の利用時間とすることができる。
3 第一項の規定にかかわらず、区長が必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。
(貸切利用をすることができるものの範囲)
第九条 交流の間の貸切利用をすることができるものの範囲は、次のとおりとする。
一 区内に住所を有する者
二 区内の事務所又は事業所に勤務している者
三 区内の学校に通学している者
四 前三号に掲げる者を主たる構成員とする団体
五 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの
(利用の承認)
第十条 交流の間の貸切利用をしようとするものは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第十一条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 営利を目的として利用するとき。
三 管理上支障があると認めるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、区長が特に不適当と認めるとき。
(使用料)
第十二条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第十三条 区長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第十四条 区長は、区規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第十五条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第十六条 入館者は、館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し等)
第十七条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。
三 災害その他の事故により、交流の間の利用ができなくなったとき。
四 工事その他の都合により、区長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第十八条 利用者は、交流の間の貸切利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第十九条 入館者は、館の施設、資料等を滅失させ、又は毀損したときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限)
第二十条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 館の施設、資料等を損壊するおそれがあるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(指定管理者による管理)
第二十一条 区長は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、館の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第二十二条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、区規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に館の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、区規則で定める基準
3 区長は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない法人等)
第二十三条 区長は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する区長の指示に従わないとき。
二 第二十二条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第二十六条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第二十五条 区長は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第二十六条 指定管理者は、次に掲げる基準により、館の管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 入館者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項
(委任)
第二十七条 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。
付則
(令和元年八月規則第二四号で、同二年四月一日から施行)
別表(第十二条関係)
施設 | 利用時間 | 使用料 |
交流の間 | 午前(午前十時から正午まで) | 五千七百円 |
午後(午後二時三十分から午後五時三十分まで) | 八千五百円 | |
夜間(午後六時から午後九時まで) | 八千五百円 |
備考
一 利用時間には、準備及び整理に要する時間を含むものとする。
二 第八条第二項の規定により一般利用の利用時間を貸切利用の利用時間とする場合の使用料は、午前の使用料と同額とする。