○港区立みなと科学館条例
平成三十年十二月十日
条例第四十六号
(目的)
第一条 この条例は、科学を体験することができる場を提供することにより、区民の科学への関心を高め、もって区民の教養の向上及び主体的な学びの意欲の増進に寄与するため、港区立みなと科学館(以下「館」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第二条 館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
港区立みなと科学館 | 東京都港区虎ノ門三丁目六番九号 |
(事業)
第三条 館は、第一条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。
一 科学に関する展示及び実験の実施に関すること。
二 プラネタリウムによる天体運行の投影に関すること。
三 学校の理科教育に関すること。
四 科学に関する教育機関及び団体との連携、協力及び交流に関すること。
五 科学に関する情報及び資料を収集し、活用し、及び提供すること。
六 館の施設の利用に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認める事業
(施設)
第四条 館に置く施設は、次のとおりとする。
一 常設展示コーナー
二 実験室
三 プラネタリウムホール
(休館日)
第五条 館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
一 毎月第二月曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。
二 一月一日から同月三日まで及び十二月二十九日から同月三十一日まで
(開館時間)
第六条 館の開館時間は、午前九時から午後八時までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用区分)
第七条 プラネタリウムホールの利用は、個人での利用(以下「個人利用」という。)又は貸切りによる利用(以下「貸切利用」という。)とする。
(貸切利用をすることができるもの)
第八条 プラネタリウムホールの貸切利用をすることができるものは、天体運行の投影の観覧その他の科学への関心を高めることを目的として利用しようとするものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十九条第三項第一号に規定する特定地域型保育事業所
三 委員会が指定する地域団体、福祉団体及び社会教育関係団体
四 官公署
五 前各号に掲げるもののほか、委員会が適当と認めるもの
(利用の承認)
第九条 プラネタリウムホールを利用しようとするものは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(利用の不承認)
第十条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
二 営利を目的として利用するとき。
三 管理上支障があると認めるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、委員会が特に不適当と認めるとき。
(使用料)
第十一条 利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第十二条 委員会は、港区教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第十三条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(区民無料公開の日)
第十四条 委員会は、委員会規則で定めるところにより、区内に住所を有する者が無料でプラネタリウムホールを利用できる日を設ける。ただし、委員会が特に認める場合を除き、貸切利用をすることはできない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第十五条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(施設の変更禁止)
第十六条 入館者は、館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(利用承認の取消し等)
第十七条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
一 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
二 この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。
三 災害その他の事故により、プラネタリウムホールの利用ができなくなったとき。
四 工事その他の都合により、委員会が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務)
第十八条 利用者は、プラネタリウムホールの利用を終了したときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により、利用の承認を取り消され、又は利用を停止されたときも同様とする。
(損害賠償の義務)
第十九条 入館者は、館の施設、資料等を滅失させ、又は毀損したときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(入館の制限)
第二十条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を禁止し、又は退館させることができる。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
二 館の施設、資料等を損壊するおそれがあるとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。
(指定管理者による管理)
第二十一条 委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、館の管理運営に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
一 第三条各号に掲げる事業に関する業務(利用の承認に係るものを除く。)
二 施設、付属設備及び物品の保全(軽易な修繕及び整備を含む。以下同じ。)に関する業務
三 施設内の清潔の保持、整頓その他の環境整備に関する業務
(指定管理者の指定)
第二十二条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に館の管理運営を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。
一 前条各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。
二 安定的な経営基盤を有していること。
三 館の効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。
四 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。
五 前各号に掲げるもののほか、委員会規則で定める基準
3 委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的かつ効果的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。
(指定することができない法人等)
第二十三条 委員会は、区議会議員、区長、副区長、教育長並びに法第百八十条の五第一項に規定する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)となっている法人その他の団体(区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となっているものを除く。)を指定管理者に指定することができない。
一 管理運営の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。
二 第二十二条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
三 第二十六条第一項各号に掲げる管理運営の基準を遵守しないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理運営を継続することが適当でないと認めるとき。
(指定管理者の公表)
第二十五条 委員会は、指定管理者の指定をし、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理運営の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
(管理運営の基準等)
第二十六条 指定管理者は、次に掲げる基準により、館の管理運営に関する業務を行わなければならない。
一 関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
二 入館者に対して適切なサービスの提供を行うこと。
三 施設、付属設備及び物品の保全を適切に行うこと。
四 業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
2 委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
一 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
二 業務の実施に関する事項
三 業務の実績報告に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、館の管理運営に関し必要な事項
(委任)
第二十七条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
付則
(令和元年九月教委規則第二号で、同二年四月一日から施行)
別表(第十一条関係)
一 個人利用の場合の使用料
区分 | 使用料(一人につき) | |||
大人 | 小学生・中学生・高校生 | 団体(二十人以上) | ||
一般投影 | 一回利用券 | 六百円 | 百円 | 上記使用料の十分の八に相当する額 |
年間利用券 | 二千円 | 三百円 | ||
特別投影(一回利用券) | 二千円の範囲内において委員会がその都度定める額 | 大人の使用料の半額(その額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) | 上記使用料の十分の八に相当する額 |
備考
一 学齢未満の者の使用料は、無料とする。
二 年間利用券は、交付を受けた者に限り使用することができるものとする。
三 年間利用券の有効期間は、交付の日から起算して一年とする。
二 貸切利用の場合の使用料
単位 | 使用料 |
一回 | 五万八千円 |
備考 利用時間は、一回につき一時間以内とする。