○港区立伝統文化交流館条例施行規則

平成三十年十二月十日

規則第九十八号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区立伝統文化交流館条例(平成三十年港区条例第三十八号。以下「条例」という。)第十四条第二十二条第一項及び第二項第五号並びに第二十七条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録)

第二条 港区立伝統文化交流館(以下「館」という。)の施設のうち、交流の間の貸切利用(条例第七条に規定する貸切利用をいう。以下同じ。)をしようとするものは、あらかじめ区の登録を受けなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の登録を受けようとするものは、港区立伝統文化交流館登録申請書(第一号様式)に必要書類を添えて、区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、港区立伝統文化交流館登録証(第二号様式)を交付するものとする。

(利用の申請等)

第三条 交流の間の貸切利用をしようとするものは、次の各号に掲げるものの区分に応じて、当該各号に定める申請期間中に港区立伝統文化交流館貸切利用申請書(第三号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請期間については、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

 伝統文化の継承のために活動する団体で、前条第三項に規定する登録証の交付を受けたもの 利用日の属する月の三月前の一日から当該利用日まで

 区内の地域団体で、区長が指定するもの(以下「区長が指定する地域団体」という。)で、前条第三項に規定する登録証の交付を受けたもの 利用日の属する月の三月前の一日から当該利用日まで

 前二号に掲げる団体以外の団体で、前条第三項に規定する登録証の交付を受けたもの 利用日の属する月の二月前の一日から当該利用日まで

 前各号に掲げる団体以外のもの 利用日の属する月の一月前の一日から当該利用日まで

2 区、条例第二十一条に規定する指定管理者又は区長が特に必要と認めるものが交流の間の貸切利用をするときは、前項の規定によらないことができる。

(利用の承認等)

第四条 区長は、前条第一項の規定による申請があった場合は、交流の間の貸切利用の可否を決定し、港区立伝統文化交流館貸切利用承認・不承認通知書(第四号様式)により通知するものとする。

2 前項に規定する利用承認・不承認通知書は、交流の間の貸切利用をするときに、これを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第五条 条例第十三条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合の交流の間の貸切利用については、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

 区が利用する場合 免除

 区と共催で利用する場合 免除

 指定管理者が条例第二十一条第一号に規定する事業を行うために利用する場合 免除

 区長が指定する地域団体が地域活動のために利用する場合 免除

 区内の障害者福祉団体、母子・父子福祉団体又は老人福祉団体で、区長が指定するものが福祉の増進を図るために利用する場合 免除

 第三条第一号(前号に規定する団体を除く。)に掲げる団体が伝統文化の継承のために利用する場合 免除

 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用する場合 二分の一

 その他区長が特に必要があると認める場合 減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、第三条第一項に規定する利用申請書にその旨及びその理由を記して区長の承認を受けなければならない。

3 区長は、前項の承認をしたときは、第四条第一項に規定する利用承認書にその旨を記載する。

(使用料の還付)

第六条 条例第十四条の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

 条例第十七条第三号又は第四号の規定に該当する場合 全額

 利用する前までに港区立伝統文化交流館貸切利用承認取消申請書(第五号様式)又は港区立伝統文化交流館貸切利用変更申請書(第六号様式)を提出した場合 全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとするものは、港区立伝統文化交流館使用料還付請求書兼領収書(第七号様式)第四条第一項に規定する利用承認書を添えて、区長に提出しなければならない。

(利用の変更)

第七条 交流の間の貸切利用の承認を受けたものが、利用の承認事項のうち、利用目的又は利用日時を変更しようとするときは、前条第一項第二号に規定する利用変更申請書を区長に提出し、港区立伝統文化交流館貸切利用変更承認書(第八号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する利用変更承認書は、交流の間の貸切利用をするときに、第四条第一項に規定する利用承認書に添えて、提示しなければならない。

3 第一項に規定するもののほか、利用の承認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。

(利用承認の取消し等)

第八条 区長は、条例第十七条の規定により利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止しようとするときは、港区立伝統文化交流館貸切利用承認取消等通知書(第九号様式)により通知しなければならない。

2 利用の承認を受けたものが、当該利用の承認の取消しをしようとするときは、第六条第一項第二号に規定する利用承認取消申請書を区長に提出し、前項に規定する利用承認取消等通知書の交付を受けなければならない。

(利用者の義務)

第九条 館の施設を利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。

(指定管理者の申請)

第十条 条例第二十二条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第十号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 館又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十一条 条例第二十二条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 館又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。

 入館者の安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。

 入館者に対して平等な利用を確保することができること。

 入館者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。

 前各号に掲げるもののほか、館の適切な管理運営を行うために区長が定める基準

(指定書の交付)

第十二条 区長は、条例第二十二条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第十一号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第十三条 区長は、条例第二十四条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第十二号様式)により行うものとする。

2 区長は、条例第二十四条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第十三号様式)により行うものとする。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第四〇号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立伝統文化交流館条例施行規則第三条第一項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後に行うことができる。

(令和五年九月二九日規則第八九号)

1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立伝統文化交流館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第6条関係)

 略

第7号様式(第6条関係)

 略

第8号様式(第7条関係)

 略

第9号様式(第8条関係)

 略

第10号様式(第10条関係)

 略

第11号様式(第12条関係)

 略

第12号様式(第13条関係)

 略

第13号様式(第13条関係)

 略

港区立伝統文化交流館条例施行規則

平成30年12月10日 規則第98号

(令和5年10月1日施行)