○港区立伝統文化交流館条例施行規則
平成三十年十二月十日
規則第九十八号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区立伝統文化交流館条例(平成三十年港区条例第三十八号。以下「条例」という。)第十四条、第二十二条第一項及び第二項第五号並びに第二十七条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第二条 港区立伝統文化交流館(以下「館」という。)の施設のうち、交流の間の貸切利用(条例第七条に規定する貸切利用をいう。以下同じ。)をしようとするものは、あらかじめ区の登録を受けなければならない。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
一 伝統文化の継承のために活動する団体で、前条第三項に規定する登録証の交付を受けたもの 利用日の属する月の三月前の一日から当該利用日まで
二 区内の地域団体で、区長が指定するもの(以下「区長が指定する地域団体」という。)で、前条第三項に規定する登録証の交付を受けたもの 利用日の属する月の三月前の一日から当該利用日まで
四 前各号に掲げる団体以外のもの 利用日の属する月の一月前の一日から当該利用日まで
2 前項に規定する利用承認・不承認通知書は、交流の間の貸切利用をするときに、これを提示しなければならない。
一 区が利用する場合 免除
二 区と共催で利用する場合 免除
三 指定管理者が条例第二十一条第一号に規定する事業を行うために利用する場合 免除
四 区長が指定する地域団体が地域活動のために利用する場合 免除
五 区内の障害者福祉団体、母子・父子福祉団体又は老人福祉団体で、区長が指定するものが福祉の増進を図るために利用する場合 免除
七 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用する場合 二分の一
八 その他区長が特に必要があると認める場合 減額又は免除
(使用料の還付)
第六条 条例第十四条の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
3 第一項に規定するもののほか、利用の承認事項を変更しようとするときは、あらかじめ区長にその旨を届け出なければならない。
(利用者の義務)
第九条 館の施設を利用するものは、条例及びこの規則で定めるもののほか、係員の指示に従わなければならない。
(指定管理者の申請)
第十条 条例第二十二条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第十号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 館又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第十一条 条例第二十二条第二項第五号の区規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 区と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 館又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有していること。
三 入館者の安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。
四 入館者に対して平等な利用を確保することができること。
五 入館者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
六 事業計画に沿った管理運営を安定して行う能力を有していること。
七 前各号に掲げるもののほか、館の適切な管理運営を行うために区長が定める基準
(指定書の交付)
第十二条 区長は、条例第二十二条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第十一号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和二年三月三一日規則第四〇号)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立伝統文化交流館条例施行規則第三条第一項の規定による申請は、同項の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後に行うことができる。
付則(令和五年九月二九日規則第八九号)
1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立伝統文化交流館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第6条関係)
第8号様式(第7条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第12条関係)
第12号様式(第13条関係)
第13号様式(第13条関係)