○港区中国残留邦人等支援給付ケース診断会議設置要領

平成30年3月29日

29港保生第3330号

(設置)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)による支援給付の決定及び実施に当たり、複雑困難な問題を有する世帯及び世帯員(以下「ケース」という。)に係る支援内容等について総合的な検討を行い、ケースに対する援助の充実を図るとともに、福祉事務所としての取扱いの妥当性及び支援給付の適正実施を確保するため、港区中国残留邦人等支援給付ケース診断会議(以下「診断会議」という。)を設置する。

(付議事項)

第2条 診断会議に付議すべき事案は、次のとおりとする。

(1) 法第14条第4項の規定により生活保護法(昭和25年法律第144号)の例によるものとされた支援給付についての次に掲げる判断

 生活保護法第27条第1項に基づく文書による指導指示の可否の判断

 生活保護法第28条第5項に基づく申請の却下並びに支援給付の停止及び廃止の可否の判断

 生活保護法第62条第3項に基づく支援給付の停止及び廃止の可否の判断

 生活保護法第63条による返還免除の可否の判断

 生活保護法第78条の適用の可否の判断

(2) 配偶者支援金支給対象の可否の判断

(3) 保有している居住用の資産(土地、家屋等)の処分価値が、利用価値に比して著しく大きいと認められるか否かの判断

(4) 自動車の保有の可否の判断

(5) 2か月を超過する海外渡航が判明した場合の取扱いの判断

(6) その他特別な指導を要し、又は支援が困難なケースに係る対応方針

(組織)

第3条 診断会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 福祉事務所長

(2) 生活福祉調整課長

(3) 生活福祉調整課生活福祉調整係長

(4) 生活福祉調整課自立支援担当係長

(5) 査察指導員(芝地区総合支所区民課生活福祉係長)

(6) 地区担当員(芝地区総合支所区民課生活福祉係担当者)

(7) その他関係機関職員及び嘱託医等

(会議)

第4条 診断会議は、福祉事務所長が主宰し、必要に応じて開催するものとする。

2 福祉事務所長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

(付議手続)

第5条 地区担当員は、診断会議に付議すべき事案があるときは、事案の概要を記載したケース診断票(第1号様式)を作成し、速やかに付議要求しなければならない。

2 前項のケース診断票は、生活福祉調整課長の了承を得た上、診断会議開催日の3日前までに自立支援担当係長に送付しなければならない。ただし、緊急を要するものについてはこの限りでない。

3 自立支援担当係長は、付議要求があったとき又は付議すべき事案があるときは、その事案を整理して診断会議に提出しなければならない。

(結果等の進行管理)

第6条 診断会議で検討され、了承又は確認をされた結果及び支援方針等は、査察指導員が進行管理し、その過程において必要があれば、再度、診断会議に付議するものとする。

(庶務)

第7条 診断会議の庶務は、自立支援担当において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年1月1日から施行する。

港区中国残留邦人等支援給付ケース診断会議設置要領

平成30年3月29日 港保生第3330号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
要綱集/第7類 区民生活/第4章
沿革情報
平成30年3月29日 港保生第3330号
平成31年1月1日 種別なし