○みなとタウンフォーラム設置要綱

平成30年11月14日

30港企企第1992号

(設置目的)

第1条 令和3年度から令和8年度までを計画期間とする港区基本計画(以下「基本計画」という。)の策定及び改定に際し、区民参画手続により区民の意見等を聴取し、それらを基本計画に反映させる取組として、みなとタウンフォーラムを設置する。

(役割)

第2条 みなとタウンフォーラムは、基本計画の策定及び改定に際して、区政の現状、課題、施策及び取組に関する検討を行い、その成果を区長に提言するものとする。

(メンバーの委嘱)

第3条 みなとタウンフォーラムのメンバー(以下「メンバー」という。)は、一般公募で応募のあった区民及び無作為抽出により選出した区民の中から応募のあった者90人程度で構成し、区長が委嘱する。

2 前項の区民は、区内に居住し、勤務し、又は在学する者とする。

3 第1項の規定にかかわらず、国会議員、地方公共団体の議会の議員、港区職員(教職員も含む。)並びに港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第2条第2項に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者は、メンバーに応募することができない。

4 第1項の規定により委嘱を受けた者が、当該委嘱を受けた後において、前項の規定に該当する者と判明した場合又は該当する者となった場合には、区長は、当該者に対する委嘱を取り消すものとする。

(メンバーの選定)

第4条 メンバーは、これまでのみなとタウンフォーラムへの参加経験の有無、年齢及び性別など、多様性に配慮した上で総合的に勘案して選定する。

(グループの設置)

第5条 みなとタウンフォーラムに、基本計画の体系に沿って、9組のグループを置く。ただし、必要に応じてグループを追加することができる。

2 メンバーは、いずれかのグループに属する。

3 グループのメンバーは、10人程度で構成する。

4 グループに、リーダー及びサブリーダーを置く。

5 リーダー及びサブリーダーは、グループに属するメンバーの互選により選出する。

6 リーダーは、グループ会を招集し、会議を統括する。

7 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるときは、その役割を代理する。

(全体会の開催)

第6条 みなとタウンフォーラムは、メンバー全員による全体会を必要に応じて開催する。

(会議の公開)

第7条 みなとタウンフォーラムの会議は、公開とする。

(事務局)

第8条 みなとタウンフォーラムの事務局は、企画経営部企画課に置く。

2 事務局は、みなとタウンフォーラムの庶務を処理するほか、グループ会議及び全体会の進行を補佐する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、みなとタウンフォーラムの運営に関し必要な事項は、企画経営部長が別に定める。

1 この要綱は、平成30年11月14日から施行する。

2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

この要綱は、令和3年12月21日から施行する。

みなとタウンフォーラム設置要綱

平成30年11月14日 港企企第1992号

(令和3年12月21日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成30年11月14日 港企企第1992号
令和3年12月1日 種別なし