○赤坂中学校通学区域小中一貫教育校開設準備委員会設置要綱

平成30年11月30日

30港教教教第2203号

(設置)

第1条 赤坂中学校通学区域小中一貫教育校の開設に際し、円滑な学校運営のために必要な事項について検討を行うため、赤坂中学校通学区域小中一貫教育校開設準備委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 赤坂中学校通学区域小中一貫教育に関する教育課程及び学校行事等の検討に関すること。

(2) 赤坂中学校通学区域小中一貫教育校開設における法令等の整備の検討に関すること。

(3) 地域住民、保護者等の学校施設利用の検討に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、教育委員会事務局学校教育部長をもって充て、会務を統括する。

3 副委員長は、教育委員会事務局学校教育部学務課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。ただし、委員長は必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(運営)

第4条 委員会は、委員長が召集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見等を聴くことができる。

(部会)

第5条 委員会は、所掌事項の検討について必要があると認めるときは、部会を置くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部学務課学校計画担当において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員の合議をもって別に定める。

1 この要綱は、平成30年11月30日から施行する。

この要綱は、令和2年4月2日から施行する。

別表(第3条関係)

赤坂地区総合支所管理課長

教育委員会事務局学校教育部学校施設担当課長

教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長

港区立赤坂中学校長

港区立赤坂小学校長

港区立中之町幼稚園長

赤坂中学校通学区域小中一貫教育校開設準備委員会設置要綱

平成30年11月30日 港教教教第2203号

(令和2年4月2日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年11月30日 港教教教第2203号
令和2年4月1日 種別なし