○港区立芝浜小学校検討委員会設置要綱

平成30年12月25日

30港教教教第1748号

(設置)

第1条 港区立芝浜小学校の開設に向けて、運営方針や校名、校章、校歌等について検討を行うため、港区立芝浜小学校検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、港区立芝浜小学校の次の事項について検討する。

(1) 学校の運営方針に関すること。

(2) 学校の校名、校章、校歌等に関すること。

(3) 学校の教育内容や活動に関すること。

(4) 学校の通学区域及び児童の受入方法に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、教育委員会事務局学校教育部長をもって充て、会務を総括する。

3 副委員長は、港区立芝浦小学校長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、別表に掲げるとおりとし、教育委員会が委嘱し、又は任命するものとする。ただし、委員長は、必要と認める者を臨時委員として指名することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して委員会への出席を求め、意見等を聴くことができる。

(分科会)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、委員会に分科会を置くことができる。委員長は、必要と認めるときは、委員会に分科会を置くことができる。

2 分科会の長(以下「分科会長」という。)及び分科会の構成員(以下「分科会員」という。)は、委員長が指名する。

3 分科会長は、分科会を招集し、会務を総括する。

4 分科会長は、必要があると認めるときは、分科会員以外の者を分科会に出席させ、その意見を聴くことができる。

5 分科会の運営について必要な事項は、分科会長が定める。

(守秘義務)

第7条 委員は、委員会において知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育部学務課学校計画担当において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員の合議をもって別に定める。

この要綱は、平成30年12月25日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年7月10日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 港区立芝浦小学校PTA代表 2人

(2) 港区立芝浦幼稚園PTA代表 2人

(3) 芝浦一丁目町会代表 2人

(4) 芝浦二丁目町会代表 2人

(5) 芝浦三・四丁目町会代表 2人

(6) 海岸二・三丁目町会代表 2人

(7) 芝浦小学校同窓会代表 1人

(8) 港区青少年対策港南地区委員会代表 1人

(9) 芝浦港南地区総合支所管理課長

(10) 芝浦港南地区総合支所協働推進課長

(11) 教育委員会事務局学校教育部学務課長

(12) 教育委員会事務局学校教育部学校施設担当課長

(13) 教育委員会事務局学校教育部教育指導担当課長

(14) 港区立芝浦幼稚園長

(15) 港区立芝浦アイランドこども園長

港区立芝浜小学校検討委員会設置要綱

平成30年12月25日 港教教教第1748号

(令和2年7月10日施行)

体系情報
要綱集/第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年12月25日 港教教教第1748号
令和2年4月1日 種別なし
令和2年7月10日 種別なし