○港区民栄誉賞表彰規則
平成三十一年三月二十九日
規則第十五号
(目的)
第一条 この規則は、区民の称賛を受けるに値する顕著な功績をあげた者に対し、区民に感動と勇気と活力を与えたその栄誉をたたえ、港区民栄誉賞(以下「区民栄誉賞」という。)を贈りこれを表彰し、もって区の名を高めるとともに区民の区に対する愛着を深めることを目的とする。
(表彰)
第二条 区民栄誉賞の表彰は、区長が行う。
(表彰の対象)
第三条 区民栄誉賞は、区内に居住し、勤務し、若しくは在学する者又は主に区内で活動している者若しくは団体で、次の各号のいずれかに該当するものを対象とする。
一 オリンピック・パラリンピック競技大会等のスポーツの著名な国際大会等で、メダルを獲得する等の顕著な成績を収めたもの
二 文化、芸術、学術等の著名な国際コンクール等で、特筆すべき顕著な成績を収めたもの
三 大会、コンクール等に限らず、日々の研さんにより自己の能力を発揮し、国内外において高く評価される功績をあげたもの
四 前三号に掲げるもののほか、区民の称賛を受けるに値する顕著な功績があったと区長が認めるもの
(表彰の方法)
第四条 表彰は、表彰状及び副賞を授与して行う。
(表彰の時期)
第五条 表彰は、随時行う。
(被表彰者の決定)
第六条 被表彰者の決定は、区長が行う。
(公表)
第七条 被表彰者の氏名及び功績の内容は、公示するものとする。
(委任)
第八条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。