○港区細街路台帳図の閲覧に関する事務取扱要領

平成31年2月26日

30港街土第1401号

(目的)

第1条 この要領は、港区細街路拡幅整備要綱(平成25年1月4日24港街土第1719号。以下「要綱」という。)第16条第1項に規定する細街路台帳図(以下「細街路台帳図」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めることにより、プライバシーの保護に配慮するとともに、細街路台帳図を適正な管理及び運用のもとに情報公開を行うことを目的とする。

(閲覧場所)

第2条 細街路台帳図の閲覧場所は、港区街づくり支援部土木課とする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 細街路台帳図の閲覧日及び閲覧時間は、港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とし、閲覧時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 区長は、細街路台帳図の整理その他の理由により必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。

3 前項の規定により臨時に閲覧できない日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧場所に掲示する。

(閲覧の方法)

第4条 細街路台帳図の閲覧は、磁気ディスクに記録したものを電子計算機を用いて行うものとする。

2 細街路台帳図の閲覧は、閲覧場所において土木課職員の立ち会いのもとに行うものとする。

(閲覧の停止又は禁止)

第5条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、細街路台帳図の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この要領又は職員の指示に従わない者

(2) 要綱第16条第1項に規定する趣旨を逸脱して、その目的外に使用をするために閲覧請求をする者

(3) その他区長が不適当と認める者

(写しの交付等)

第6条 細街路台帳図の貸出し及び写しの交付は行わないものとする。ただし、細街路拡幅整備協議のために区長が必要と認める場合はこの限りではない。

(委任)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、土木課長が別に定める。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

港区細街路台帳図の閲覧に関する事務取扱要領

平成31年2月26日 港街土第1401号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5類 街づくり/第1章
沿革情報
平成31年2月26日 港街土第1401号